尾畠弘典弁護士が行政訴訟において画期的な最高裁判決を獲得しました。

事案の概要

平成30年4月27日午後から同年5月1日未明までの間、沖縄県宮古島市伊良部島南部において、継続的な断水(以下「本件断水」といいます。)が発生しました。

 

尾畠弘典弁護士は、同市内において宿泊施設等を営む2つの法人の代理人として、水道事業を営む宮古島市に対して賠償請求を行いました。

しかし、同市は宮古島市水道事業給水条例(以下「本件給水条例」といいます。)16条3項の免責条項(以下「本件免責条項」といいます。内容は後掲のとおりです。)が適用されると主張し、賠償を一切拒絶しました。

 

そこで、上記2法人は、宮古島市を被告として、給水契約の不履行責任、民法上の不法行為責任及び土地工作物責任並びに国家賠償法上の営造物責任を理由として、本件断水により生じた営業損害等の賠償を求め、民事訴訟を提起しました。

尾畠弘典弁護士は、第一審より上記2法人の訴訟代理人として、訴訟活動を行ってまいりました。

宮古島市は、訴訟においても本件免責条項の適用を主張しました。

そのため、本件断水の原因や宮古島市の落ち度の有無などの点に加え、本件免責条項が適用されるか否かについても争点の一つとなりました。

宮古島市水道事業給水条例

(給水の原則)

第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令

又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 略

第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は

その責めを負わない

第一審判決の内容

第一審の那覇地方裁判所は、本件免責条項が適用されると判断し、原告らの請求を棄却する判決を言い渡し、原告らは全面敗訴しました

 

事件番号 那覇地方裁判所 平成30年(ワ)588号、626号

判 決 日 令和2年8月7日

判決内容 請求棄却

判決理由(要約)

⑴ 給水契約不履行について宮古島市に責めに帰すべき事由があるか否か

「本件断水の原因は、本件ボールタップの支柱が破損したことで配水池への流入量が制限されたことにある」

「破損した本件ボールタップは、昭和53年頃に設置されて以降、本件断水の時点まで、交換されることなく約40年にわたって使用されていたものと認められる」

「本件ボールタップの破損の原因は、長年の使用による経年劣化であると推認できる」

「本件ボールタップについて耐用年数の定めはなかったことが認められるものの、本件ボールタップの材質・役割等からして、いずれは交換することが必要になるものであることは明らかである」

「宮古島市において、本件ボールタップに関して整備・交換の時期について検討されていた形跡はないのであるから、宮古島市による本件ボールタップの管理が十全なものであったとはいい難い」

「本件ボールタップの破損が天変地異やこれに類するような不可抗力によるものとまでは認められない」

本件断水について、宮古島市の責めに帰すべき事由がないとは認められない

⑵ 本件免責条項の解釈

「本件免責条項が、宮古島市に債務不履行責任が成立し得る場合にもこれを免責する趣旨によるものと解した場合、給水契約の相手方の損害賠償請求権を制約する効果を持つものと解される。

そして、給水契約はその性質として私法上の契約であると解されるとしても、本件免責条項を含む本件条例が当然に給水契約の内容となることを踏まえると、本件免責条項による損害賠償請求権の制約が、その目的及び目的を達成するための手段等に照らして不合理なものである場合には、憲法29条の定める財産権保障との関係で違憲と評価される余地があるというべきである」

「この点、水道事業は、最も重要な社会基盤の一つを担うものとして極めて公共性の高い事業であるところ、これを営む水道事業者にあっては、事業地域に存するあまねく需要者に対して、清浄かつ豊富な水を低廉に供給することが要請されている(水道法1条)。その一方で、水道事業者における人的及び経済的な制約の存在は否定できず、事業地域全体に、地中も含めて張り巡らされている水道施設を完璧に維持・管理することが困難であることは容易に推察することができるのであって、それにもかかわらず、水道施設の損傷による給水義務の不履行について、水道事業者に過失がある場合に、需要者に対する損害賠償が認められるとすれば、一たび断水となれば極めて多数の者に損害が生じうる水道事業の性質に照らし、断水により宮古島市が負担すべき賠償額が極めて多額となる可能性があり、その結果、需要者に対する水道料金の値上げを余儀なくされ、清浄かつ豊富な水を低廉な価格によりあまねく需要者に供給するという水道法の要請に反する事態を招来するおそれがあると認められる」

「本件条例が本件免責条項を設けた趣旨は、以上のような事態を防止し、水道事業の安定的かつ継続的な運営を維持するため、水道施設の損傷に伴う給水義務の不履行に係る損害賠償を限定することにあるものと解されるから、その目的は正当なものということができる」

「他方で、上述の目的を達成するため、水道事業者である宮古島市の軽過失により水道施設の損傷が生じた場合に、宮古島市の責任を免除することが必要かつ合理的であるとしても、宮古島市の故意又は重大な過失によって水道施設の損傷が生じた場合にまで、その責任を免除することに合理性があるとはいいがたい。すなわち、水道事業者である宮古島市においては、人的及び経済的な制約がある中でも、可能な限り、適切妥当に水道施設を維持・管理することが求められているのであり、宮古島市の故意又は重大な過失によって水道施設の損傷が生ずるようなことは、通常の水道事業の運営においておよそ想定されていない事態というべきであって、このような場合にまで宮古島市の賠償責任を限定しなければ、前記目的を達成することができないとは考え難い」

本件免責条項は、水道施設の損傷が宮古島市の軽過失に基づく場合に宮古島市の責任を免除するものであって、さらに水道施設の損傷が宮古島市の故意又は重過失に基づく場合についてまで、宮古島市の責任を免除するものではないと解するのが相当である。このように解する限りにおいて、本件免責条項の定めは、正当な目的のために必要やむを得ない制約を設けるものとして、憲法29条に違反するものではないということができる」

⑶ 宮古島市に重過失が認められるか否か

「本件断水が発生するまでの約3年間における宮古島市による本件配水池の保守点検の態様は、水道施設保全業務を委託していた業者による年2回の定期的な保守点検のほか、配管の移設工事の際や台風罹災後などに、宮古島市の職員が目視等による見回り点検を行うというものである。そして、いずれの点検の際にも、本件ボールタップの異常は指摘されなかったものであり、また、本件ボールタップは、鉄筋コンクリート製の水槽である本件配水池内に設置されるものであるため、外部の目視等により本件ボールタップの支柱の具体的な状況を確認することが容易とはいえない」

「宮古島市は、専門業者に対して定期的な保守点検を依頼し、これを実施していたことのほか、一定の事由が生じた際にも見回り点検を行っていたのであるから、宮古島市の本件配水池を含む水道施設の維持管理の方法は、水道事業における人的及び経済的な制約に照らし、不相当であったものとは認められない。そして、本件ボールタップの異常が、このような点検等によって把握することが困難であったと考えられることからすれば、宮古島市において、本件ボールタップの破損を想定して事前に対応することができなかったとしても、これをただちに非難することはできない。」

「そうすると、宮古島市が本件ボールタップを約40年にわたって使用し、その間、本件ボールタップの整備・交換の時期について検討した形跡がないことを考慮しても、これをもって、定期的な保守点検を全く怠っていた場合や、水道施設の異常又は老朽化を認識しながらこれを放置していた場合、あるいは、容易に看取し得る水道施設の異常又は老朽化を見落としていた場合など、故意に等しい重大な過失が認められる場合に比肩するほどの落ち度があるとまではいえない

第二審判決の内容

原告らが控訴したところ、第二審の福岡高等裁判所那覇支部は、第一審判決の判断枠組を踏襲し、控訴棄却の判決を言い渡し、原告らは全面敗訴しました。

 

事件番号 福岡高等裁判所那覇支部 令和2年(ネ)68号

判 決 日 令和3年1月19日

判決内容 控訴棄却

判決理由(要約)

第一審判決の判断枠組を踏襲した上、「本件ボールタップの耐用年数が定められていないことは前記認定のとおりであり、加えて、水道施設の維持管理に関する専門的知見やノウハウを有する業者に本件ボールタップを含む本件配水池の保全業務を委託していた宮古島市において、業者の指摘や検討を待つことなく、独自に本件ボールタップの部品の損耗の程度等を調査して、更新時期等の検討を行わなかったことが、直ちに故意に等しい重大な過失となると評価することはできない」などと判示し、宮古島市に重過失があったとは言えないなどと判断した。

最高裁判決の内容

原告らが上告及び上告受理申立したところ、最高裁判所第三小法廷は、第二審判決を破棄し、審理を福岡高等裁判所に差し戻すという判決を言い渡しました。

なお、判決全文はこちらより参照できます。

 

事件番号 令和3年(オ)555号、556号、令和3年(受)678号、679号

口頭弁論 令和4年6月14日

判 決 日 令和4年7月19日

裁判要旨 宮古島市水道事業給水条例(平成17年宮古島市条例第215号)16条3項は、水道事業者である市が、水道法15条2項ただし書(平成30年法律第92号による改正前のもの。内容は後掲のとおり。)により水道の使用者に対し給水義務を負わない場合において、当該使用者との関係で給水義務の不履行に基づく損害賠償責任を負うものではないことを確認した規定にすぎず、市が給水義務を負う場合において、同義務の不履行に基づく損害賠償責任を免除した規定ではない。

水道法(平成30年法律第92号による改正前のもの。)

(給水義務)

第15条 略

2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第40条第1項の規定による水の供給命令を受けたため、又は災害その他正当な理由があってやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。

3 略

最高裁判決の意義

最高裁は、本件免責条項は、「水道事業者が水道法15条2項ただし書により給水義務を負わない場合においては、水道事業者は利用者に対して給水義務の不履行に基づく損害賠償責任を負わないこと」を確認した規定に過ぎないと判示しました。

すなわち、本件免責条項のような規定を条例上に設けていたとしても、それ自体は断水による損害賠償を免責する根拠にはならないことを明らかにしたものといえます。

 

本件免責条項のような規定が条例上に設けられている場合であっても、断水に至った事情が水道法15条2項ただし書にいう「災害その他正当な理由があってやむを得ない場合」に当たらないのであれば、水道事業者は、利用者との給水契約上の給水義務を履行していないものといえ、損害賠償責任を負う余地があるものと考えられます。

 

最高裁判決が他の断水事案に及ぼす影響

この最高裁判決は、特定の水道事業者が定める特定の条例に対する解釈判断であって、あくまで「事例判断」となります。言い換えれば、この最高裁判決は、訴訟の当事者以外には法的な効力が及ぶものではありません。

 

他方で、水道事業を営む全国各地の地方公共団体において、本件免責条項と全く同一の規定や、同一ではないにせよきわめて類似した規定が条例中に置かれている例が、多数見受けられます

他の水道事業者が置いている同一・類似の免責条項に対しても、この最高裁判決が採用した解釈は妥当するものと考えられます。

そのため、他の水道事業者は、断水が発生した場合であっても、免責条項を根拠として損害賠償義務の免責を主張することは、事実上できなくなったものと考えられます。

すなわち、水道事業者は、そのような免責条項を盾に機械的・画一的に賠償を拒絶することはできず、水道法15条2項ただし書にいう「災害その他正当な理由があってやむを得ない場合」に当たらないのであれば、断水により損害を被った者に対し、給水契約上の給水義務の不履行として、賠償義務を負う可能性があると考えられます。

おわりに

断水の要因には様々なものがあり得るところであり、水道事業者の損害賠償責任の成否についてひとくくりに判断することはできません。

例えば地震や風水害など災害が原因の場合は、水道事業者に対して責任を追及することは困難なケースが多いと思われます。

一方、水道事業者が水道施設の維持管理を怠った結果断水が生じたような場合においては、水道事業者に対して損害賠償を請求することができるものと考えられます。

 

この最高裁判決は、言い渡されてから日も浅く、他の水道事業者がその存在を認識していない可能性も十分にあると思われます。

そのため、断水の原因が十分に検討されることなく、本件免責条項と同一・同種の規定の存在を理由として、機械的・画一的に賠償を拒絶するケースが発生する可能性は、今後も高いと考えられます。

 

この度の訴訟は、令和4年10月現在、福岡高等裁判所において審理中です。

水道法第15条第2項ただし書にいう「災害その他正当な理由があってやむを得ない場合」の解釈など、未だに裁判所において判断がなされていない争点もありますが、最高裁判決の意義及び他の断水事案への影響等に鑑みて、今の時点で皆様へご紹介するのが相当と判断したことから、この度ご紹介いたしました。

 

尾畠弘典弁護士は、断水に対する賠償請求のご相談・ご依頼をお受けしております。

お困りの方はご相談ください。

この記事を書いた人

当法律事務所は、相談しやすい・親しみやすい法律事務所を目指しています。そのため、電話やZoomによる遠隔地相談にも対応しています。また、遠方にお住まいの方からのご依頼も多数お受けしております。

特に宿泊業や製造業等の事業者は、断水により莫大な損害を被る可能性があります。断水による賠償を拒絶されたとしても、諦める前に当事務所へご相談ください。

担当弁護士:尾畠弘典

弁護士資格取得後、自治体職員として法務部に相当する部署で4年余り勤務した経験があります。そのため、自治体などの行政機関よりご相談・ご依頼を受ける一方、行政経験を活かして行政処分に対する不服申立てや取消訴訟、行政に対する賠償請求の案件などを積極的に取り扱っています。

特に、①行政職員の懲戒処分及び分限処分に対する審査請求・取消訴訟並びに②行政が設置管理する施設の瑕疵によって生じた損害の賠償請求については、全国各地よりご相談・ご依頼を受けています。