法定相続人の範囲や順位、相続割合はどう決まっている?相続のさまざまなケースも解説!

法定相続人の範囲や順位

「法定相続人って誰?」「自分は誰の遺産のどのくらいを相続できるの?」

身近な問題である相続に関しても、いざその段階になるまでは、具体的な内容を知らないものです。

相続が発生した際の法定相続人は法律で定められ、その範囲や順位・相続割合も一定のルールに基づいています。この記事では、法定相続人の基本的な情報や、さまざまな相続のケースについて、シミュレーションを用いながらわかりやすく解説します。

目次

法定相続人とは

法定相続人とは

法定相続人は、民法によって定められた「被相続人の財産を相続する権利がある人」を指し、配偶者と血族(被相続人と血のつながりがある人)が該当します。

(配偶者の相続権)

第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第890条

配偶者は必ず相続人になる権利を有しますが、血族については、被相続人の親・祖父母・兄弟姉妹などが、ケースごとの優先順位により相続権を得ます。

法定相続人の範囲と順位

法定相続人の範囲と順位

法定相続人として定められている血族は、優先順位が高い順に「第1順位」「第2順位」「第3順位」と定められています。その優先順位を「相続順位」と呼び「第4順位」はありません。

(子及びその代襲者等の相続権)

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第887条

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第889条

これらの法令によって定められた相続順位と血族の種類を、わかりやすくまとめたのが以下の表です。

相続順位 血族の種類
第1順位 直系卑属(子および代襲相続人)
第2順位 直系尊属(両親や祖父母)
第3順位 兄弟姉妹および代襲相続人

被相続人が亡くなった時点で配偶者と子がいれば、配偶者と第1順位である子が相続人となり、子や孫など直系卑属がいない場合は、配偶者と第2順位である被相続人の両親・祖父母など直系尊属が相続人となります。

代襲相続とは

法定相続人である子が被相続人より前に死亡している場合は、子の相続分を孫が代わりに相続でき、これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。

孫が死亡している場合はひ孫の代襲相続が可能です。

兄弟姉妹が死亡している場合は甥や姪がそれぞれ代襲相続できますが、兄弟姉妹の代襲相続は直近一代限りに認められているため、甥や姪が死亡している場合、それぞれの子への代襲相続はできません。

また、直系尊属に関しては代襲相続の権利はありません。

法定相続人の相続割合

法定相続人の相続割合

遺産を誰がどれだけ相続できるかについても民法で定められており、これを「法定相続分」と呼びます。

相続人が誰になるか、何人になるかで法定相続分は変化します。

(法定相続分)

第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第900条

配偶者およびその他の法定相続人の相続割合について、まとめたものが以下の表です。

相続人 相続割合
配偶者と子 配偶者:2分の1

子:2分の1

(子が複数いる場合はさらに等分)

配偶者と直系尊属 配偶者:3分の2

直系尊属:3分の1

(直系尊属が複数いる場合はさらに等分)

配偶者と兄弟姉妹 配偶者:4分の3

兄弟姉妹:4分の1

(兄弟姉妹が複数いる場合はさらに等分)

それぞれのケースにつき、具体的な例を挙げてくわしくみていきましょう。

相続人が配偶者と子どもの場合

相続人が配偶者と子であるのは、もっとも多いケースでしょう。

子がいない場合には配偶者のみが相続人となり、相続割合は100%になります。

子がいる場合、相続割合は配偶者が遺産の2分の1、子が2分の1です。子が複数いる場合には、子の相続分の2分の1を、さらに子の人数で分割します。

【シミュレーション例】

家族構成:父・母・長男・次男

被相続人:父

父の遺産:6,000万円

法定相続人:母・長男・次男

法定相続分

母:6,000万 × 1/2 = 3,000万

長男:6,000万 × 1/2 × 1/2 = 1,500万

次男:6,000万 × 1/2 × 1/2 = 1,500万

相続人が配偶者と親の場合

親や祖父母などの直系尊属が法定相続人になる可能性は2つあります。

  • 配偶者がおらず、直系尊属のみが法定相続人になる
  • 配偶者がおり、直系尊属と配偶者が法定相続人になる

直系尊属のみが法定相続人の場合、直系尊属の相続割合は100%です。直系尊属が複数人いる場合は、遺産の全てを人数で分割します。

直系尊属と配偶者が法定相続人の場合、直系尊属の相続割合は遺産の3分の1です。直系尊属が複数人いる場合は、遺産の3分の1を人数で分割します。

【シミュレーション例】

家族構成:夫・妻(子は無し、夫の両親は健在)

被相続人:夫

夫の遺産:6,000万円

法定相続人:妻・夫の両親

法定相続分

妻:6,000万 × 2/3 =4,000万

夫の父:6,000万 × 1/3 × 1/2 =1,000万

夫の母:6,000万 × 1/3 × 1/2 =1,000万

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

兄弟姉妹が法定相続人になる可能性も、2つ考えられます。

  • 配偶者がおらず、直系尊属である両親や祖父母がいない(もしくは相続放棄している)
  • 配偶者はいるが、直系尊属がいない(もしくは相続放棄している)

この場合、被相続人の直系卑属である兄弟姉妹が法定相続人となります。

兄弟姉妹のみが法定相続人であれば、相続割合は100%です。兄弟姉妹が複数いる場合は、人数で均等に分割します。

配偶者がいる場合は、兄弟姉妹の相続割合は遺産の4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合は、遺産の4分の1をさらに人数で均等に分割します。

【シミュレーション例】

家族構成:夫・妻(子は無し、夫の両親は他界、夫に弟と妹があり)

被相続人:夫

夫の遺産:6,000万円

法定相続人:妻・夫の弟・夫の妹

法定相続分

妻:6,000万 × 3/4 =4,500万

夫の弟:6,000万 × 1/4 × 1/2 = 750万

夫の妹:6,000万 × 1/4 × 1/2 = 750万

相続順位の低い法定相続人と配偶者が相続をする場合、順位ごとに配偶者の相続割合が大きくなるのが特徴です。

被相続人が離婚をしている、別に子がいるなど、家庭環境により相続人はより複雑になるため、相続人を決める調査や範囲確定は非常に重要です。

法定相続人の範囲確定方法

法定相続人の範囲確定方法

法定相続人が誰になるかは、戸籍謄本で確認します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人の範囲を確定する作業をおこないます。

家族が知らなくても被相続人に離婚歴があり、前妻や前夫との間に子がいたり、知らない間に養子縁組がおこなわれていたりする可能性もあるため、戸籍謄本の確認は必須です。

戸籍謄本は、被相続人の本籍地で取得しますが、遠方の場合は郵送での取り寄せも可能です。被相続人の本籍地が途中で移動していない場合、死亡により戸籍が必要である旨を伝えれば、出生から死亡までの戸籍謄本をまとめて送ってくれる市町村もあります。

たびたび転籍していたり、家族関係が複雑であったりするなど、戸籍謄本の正確な読み取りは慣れない人には難しい場合もあります。デジタル化以前の改正原戸籍は手書きであるのも、解読に苦労する点です。

戸籍謄本の内容を正確に読み取り、間違いなく戸籍を辿るのが難解な場合には、専門家である弁護士に頼むのが得策でしょう。

相続人に漏れがあると、のちのち面倒なことになるため、注意が必要です。

相続人が確定したら、各相続人に連絡をします。連絡先がわからない相続人がいる場合は、戸籍謄本とともに戸籍の附表を取り寄せると、現住所が記載されています。

家族関係が簡潔で、戸籍謄本を確認しなくても法定相続人はわかっているという場合でも、相続手続きではいずれ必要になる書類のため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び相続人すべての戸籍謄本は取り寄せるようにしましょう。

遺言書と法定相続

遺言書と法定相続

被相続人が遺言書を遺していた場合、原則として遺言書の内容は法定相続より優先されます。

(遺言による相続分の指定)

第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第902条

(包括遺贈及び特定遺贈)

第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第964条

ただし遺言書の形式に不備があるなどの理由で遺言書の内容が無効となった場合は、法定相続によって遺産を分割します。

また一定の法定相続人には民法によって「遺留分」が保障されているため、遺言書であっても遺留分を侵害することはできません。

遺留分と法定相続

遺留分と法定相続

遺留分によって相続割合が保障されているのは、配偶者・直系卑属(子および代襲相続人)・直系尊属(被相続人の両親や祖父母)に限られています。

(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第1042条

遺留分により保障されている法定相続人の相続分は以下の表のとおりになります。

法定相続人 遺留分
配偶者・直系卑属 法定相続分の2分の1
直系尊属 法定相続分の3分の1

被相続人の兄弟姉妹には、遺留分は認められていません。

遺留分が侵害された場合

遺言書の内容が法定相続人の遺留分を侵害している場合、侵害された相続人は「遺留分損害請求」によって侵害者から遺留分を取り戻せます。

遺留分侵害請求は、具体的に以下のような方法でおこないます。

  • 相手方との話し合いによる直接交渉
  • 調停や裁判での交渉・請求

いずれの方法においても、遺留分の算出方法や期限内での請求開始など、個人でおこなうには難しい部分も多いため、弁護士への依頼がおすすめです。

遺留分の対象となる被相続人の基礎財産は、民法で定められています。

(遺留分を算定するための財産の価額)

第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第1043条の1

この法令に基づき、遺留分の代表的な対象財産として挙げられるのが以下の4つです。

  • 遺贈された財産
  • 被相続人が死亡する1年以内に贈与された財産
  • 遺留分の侵害を把握していた贈与
  • 特別受益にあたるもの

これらの財産を合わせたものが「相続開始の時において有した財産」となります。

遺留分侵害額請求には時効があり「相続が開始され、贈与や遺贈により遺留分の侵害があったことを知ってから1年間」以内に権利を行使しなければ、権利自体が消失します。

また、相続が開始されたことや遺留分の侵害があったことに気づいていない場合は、相続開始から10年以内であれば遺留分の侵害請求をおこなえます。しかし10年を過ぎると請求権が消滅し、後から侵害の事実を知っても請求することはできません。

さまざまなケースにおける法定相続人

さまざまなケースにおける法定相続人

この章では、相続におけるさまざまなケースにおいて、法定相続人の扱いや相続割合がどのように変化するのかについて解説します。

  1. 法定相続人が誰もいない場合
  2. 法定相続人が相続放棄した場合
  3. 法定相続人が相続欠格・廃除に該当する場合
  4. 法定相続人が行方不明の場合
  5. 被相続人が再婚していた場合
  6. 相続人が養子の場合

いずれもよくあるケースのため、対応方法についてしっかりと理解しておきましょう。

法定相続人が誰もいない場合

身寄りがなく法定相続人がいない場合、民法に基づき相続財産の帰属先をあらかじめ指定しない限り、最終的に全財産は国庫に帰属します。

(残余財産の国庫への帰属)

第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第959条

相続人が1人もいない相続では、家庭裁判所が指定した相続財産管理人が、相続人捜索と相続財産の管理を担当します。管理人によって官報で何度か公告され、相続人や相続債権者が一定期間あらわれない場合、もしくは債権者や特別縁故者・共有者への財産分与を経たのち、残った財産は最終的に国庫に帰属する流れです。

配偶者や親族などの法定相続人がいないものの、財産を自分の希望通りに分与したいと考えるならば、生前贈与の利用や、遺言書を作成して相続相手を指定するなど、事前に対処するようにしましょう。

法定相続人が相続放棄した場合

被相続人の現預金や不動産などの財産だけでなく、借金や未納税金などの負債も含めたすべての遺産に関して相続を放棄した法定相続人は、初めから存在していなかったものとして扱われます。

例えば、法定相続人が子2人のみで、子の1人が相続を放棄した場合には、残りの子1人が法定相続人となります。

また相続放棄は、代襲相続の要因にはなりません。法定相続人が子1人のみで、この子が相続放棄をした場合は、第2順位である被相続人の親が法定相続人になります。相続放棄をした子に子(被相続人からみて孫)がいたとしても、孫が代襲相続人にならないのが注意すべきポイントです。相続放棄をした時点で子は初めから存在していなかったことになり、相続権もなくなるため、孫が代わりに法定相続人になることはできない仕組みです。

法定相続人が相続欠格・廃除に該当する場合

相続欠格や相続人廃除の対象になった人は、法定相続人になることはできません。

相続欠格には、被相続人や他の相続人を死亡させるあるいは死亡させようとする・遺言書の内容を自分の有利になるように被相続人を脅す、などの行為が該当します。

相続人廃除とは、被相続人を虐待する・侮辱行為をするなどした法定相続人が、被相続人の請求に基づき、家庭裁判所によって相続権を剥奪される制度です。

(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第891条

(推定相続人の廃除)

第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第892条

(遺言による推定相続人の廃除)

第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第893条

相続欠格は被相続人の意思に関係なく、犯した行為により強制的に適用されますが、相続人廃除は被相続人の意思で決められる違いがあります。

なお、相続人廃除の対象になる法定相続人は、配偶者と第1順位・第2順位の相続人に限られ、第3順位である兄弟姉妹は対象外です。兄弟姉妹には遺留分が認められておらず、遺言書によって兄弟姉妹に財産を遺さないようにできるため、相続人の廃除をする必要はありません。

法定相続人が行方不明の場合

法定相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に「失踪宣告」もしくは「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。

失踪宣告とは、ある人が一定期間にわたり生死不明となっている場合、家庭裁判所への申し立てにより、行方不明者を死亡したとみなす制度です。

不在者財産管理人とは、行方不明者の財産管理をする人物を選任する制度です。

被相続人の財産を法定相続分により相続した場合、土地・建物などの不動産であれば、遺産分割をしない限り相続人全員の共有状態になります。共有状態である不動産は、個人の自由で賃貸や売却ができません。

共有状態を解消するなど、相続財産を具体的にどのように分けるのか決めるためには、相続人全員が参加し、遺産分割協議をおこなう必要があります。遺産分割協議は、法定相続分よりも優先される重要な協議です。

遺産分割協議は、相続人のうち1人でも話し合いに参加できなければ、協議が成立しません。そのため、相続人の中に行方不明者がいる場合には、失踪宣告か不在者財産管理人の選任が必要になります。

不在者財産管理人が選任されれば、行方不明の相続人の代理として、遺産分割協議への参加が可能です。

実際にはまず、行方不明者の戸籍の附表から住所を特定し、連絡を取るところから始める必要もあり、行方不明者がいる場合の対処は非常に面倒です。

弁護士などの専門家に依頼し、どのように対処すればよいか指示を仰ぐなど、対応を一任するのが得策といえます。

被相続人が再婚していた場合

被相続人が離婚しており、元配偶者との間に子がいる場合、被相続人の実子であり血縁関係にあるその子は、相続人となります。

元配偶者は、被相続人が亡くなった時点で既に婚姻関係がないため、法定相続人にはなれません。

被相続人が再婚し、新たな配偶者との間に子がいる場合、その子が再婚後に生まれた被相続人の実子であれば、問題なく法定相続人となります。

再婚相手が子連れだった場合、被相続人とその子は自動的に法律上の親子にはならないため、連れ子には相続権はありません。

血縁関係のない子の相続権について、くわしくは後述します。

相続人が養子の場合

養子も実子と同じ扱いとなるため、法定相続人として遺産の相続が可能です。

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり、それぞれで養親と実親との関係性に相違があります。

  • 普通養子縁組:養親との親子関係が発生しても、実親との親子関係が継続する
  • 特別養子縁組:養親との親子関係が発生した時点で、実親との親子関係は消滅する

この相違点は、相続権に当てはめると以下のようになります。

養親の相続権 実親の相続権
普通養子縁組
特別養子縁組

養子は実子と同様に扱われるため、相続順位は第1順位であり、相続分も実子と同等です。

相続の範囲や順位については弁護士に相談を

相続の範囲や順位については弁護士に相談を

法定相続人の範囲や順位について、複雑なケースもあることは理解いただけたでしょうか。相続や遺産分割は、相続人に漏れがあると手続きが無効になります。

相続手続きを間違いなく、円滑に進めるためには、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士に依頼することで、土地建物など不動産にまつわる面倒な問題や、相続税対策など、さまざまなアドバイスも得られます。

法律事務所の公式サイトなどで、相続問題にくわしい事務所や弁護士を探してみましょう。初回の法律相談は無料である場合が多いため、いくつかの法律事務所で実際に弁護士と話し、弁護士との相性などを確認するのも大切です。

弁護士費用は、各事務所や具体的なケースによって違ってくるため、その点も忘れず確認する必要があります。

相続の問題は難易なケースも多くあります。個人や相続人だけで問題を抱え込まず、専門家である弁護士の力を借りましょう。

相続の範囲や順位に関するよくある質問

相続の範囲や順位に関するよくある質問

法定相続人の範囲や順位には、家庭環境によりさまざまな要因が関連してきます。ここでは、実際に寄せられる疑問点について、Q&Aの形で解説します。

Q.前妻や前夫・その子は法定相続人になれる?

前妻や前夫など、既に離婚が成立している元配偶者は法定相続人になりません。

例外的に、離婚後に同じ相手と再婚するケースもよくあり、その場合は新たに婚姻関係が継続しているため、死亡当時の配偶者として相続人に該当します。

別居や離婚調停中であるなど事実上婚姻関係が破綻している場合でも、法律上は婚姻関係が継続しているため、いずれかが死亡した際に残された他方配偶者は、法定相続人になり得ます。

子の相続権は、被相続人との間の親子関係が必要条件です。

被相続人の前妻や前夫の子が確実に実子であるならば、その子は法定相続人に該当します。

しかし、配偶者の連れ子であった場合には注意が必要です。

被相続人の生存中に、連れ子との間に養子縁組がされていた場合は、その子は養子として実子と同等の相続権が認められます。養子縁組がされていない場合には、被相続人の子という関係にならないため、相続権は認められません。

Q.非嫡出子(婚外子)は相続人になれる?

非嫡出子(婚外子)と母には、出産という明確な事実があるため、出生届の提出によって親子関係が確立されます。

母が死亡した場合も、出生届以外に特別な手続きをおこなわなくても、嫡出子(婚内子)と同様に遺産の相続が可能です。

非嫡出子(婚外子)と父との親子関係は、出産のような明らかな事実がないため、本当の親子であるかの証明ができません。そのため出生後に何も手続きをしなければ、非嫡出子(婚外子)と父との間には、法律上の親子関係は存在しないことになります。

非嫡出子(婚外子)が父の死亡時に相続人として遺産を受け取るためには、父の生存中に「認知」の手続きをし、法律上の親子関係を確立しておく必要があります。

まとめ

法定相続人の範囲や順位は法律によって定められていること、法定相続人は、配偶者と一部の血族のみに限られていることについて解説しました。

相続順位によって相続割合も異なり、遺言書の有無によって法定相続の在り方も違ってきます。

相続の際の留意点はさまざまあり、相続や遺産分割協議を円滑に進めるためにも、こうした知識を身につけておくことが大切です。

家族関係が複雑であったり、相続人間でのトラブルがある場合など、あらゆる状況に速やかに対処できるよう、相続手続きは弁護士への依頼が効果的であることも覚えておきましょう。

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