財産分与は離婚の際に発生する手続きですが、財産分与という言葉は聞いたことがあっても、実際にどのような手続きなのか詳しく知らない方は多いでしょう。
今回は離婚の際に発生する財産分与について、財産分与の対象となる財産、財産分与の種類、財産分与の方法、財産分与の際の注意点などを弁護士が徹底解説します。
財産分与の知識を得ておきたい人は、ぜひ最後までお読みください。
財産分与とは?
「財産分与」とは、婚姻中に夫婦で築き上げてきた財産を離婚時にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。財産分与と聞くと、夫から妻に対して財産を分与するイメージですが、法律上は夫婦どちらからでも財産分与の請求をすることが可能です。
協議離婚では夫婦間で話し合った結果、財産分与なく離婚することもあります。しかし、通常は離婚の際にお互いの財産の清算をするために財産分与が発生します。
離婚の際に財産分与を適切に請求しないと、本来もらえるはずの財産がもらえないことにもなりかねませんので、注意が必要です。
財産分与の対象
財産分与の対象となる財産は、預金、株式、不動産、動産などあらゆる財産が対象となります。もっとも、あらゆる財産が対象となるといっても、財産分与の対象となる財産は婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産のみです。
以下では、財産分与の対象となる財産と、財産分与の対象とならない財産について詳しく解説します。
共有財産
共有財産とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産や維持した財産をいいます。夫婦が協力して築いた財産かどうかは、名義などから形式的に判断するのではなく、実質的に判断されます。
以下では、個々の財産が共有財産となるケースについて詳しく解説します。
不動産
婚姻後に購入した不動産は共有財産となります。名義ではなく実質的に判断されますので、たとえ夫や妻の単独名義で購入したとしても、婚姻期間中に購入したのであれば共有財産です。
現金・預金
婚姻後に発生した現金・預金については共有財産となります。例えば夫が会社員、妻が専業主婦の場合であっても夫が会社からもらった給料は全て共有財産であり財産分与の対象となります。夫名義の口座であっても関係なく、共有財産であるかどうかはその口座に入金された経緯などから実質的に判断されます。
動産
婚姻後に購入した家具や車などの動産についても共有財産となります。誰が購入したかや、誰の名義かは関係がありません。購入資金をどこから用意したのか等の経緯から実質的に判断されます。
ただし、配偶者や親からプレゼントされた結婚指輪やブランドバッグなどは共有財産とはなりません。
退職金
退職金は賃金の後払い的性格であるため、婚姻期間中に夫婦が共有して築いた財産といえます。もっとも、婚姻前から就職していた場合は、婚姻期間中に発生した退職金のみが共有財産となります。
例として、20歳で就職して30歳で結婚、60歳で定年退職したとします。退職金が2000万円だったとすると、40年の勤続期間のうち、婚姻期間は30歳から60歳までの30年ですから、2000×3/4=1500万円が共有財産となります。
また、未だ退職金が支払われないうちに離婚した場合も、婚姻期間中に発生し、将来支給されることが見込まれる退職金については共有財産となる可能性が高いでしょう。
年金
年金については離婚後の生活の維持に必要なものであり、特に妻が専業主婦だった場合は重要になってきます。
年金については財産分与の対象ではなく、「年金分割」という別の制度によって分割されることになります。年金分割には「合意分割」と「3号分割」という2種類があり、それぞれの分割制度によって按分割合が異なりますので「年金分割」の詳細について詳しく知りたい方は日本年金機構のホームページをご参照ください。
保険
解約返戻金が発生する生命保険や学資保険などは財産分与の対象となる共有財産です。一方、掛け捨ての保険については共有財産とはなりません。
解約返戻金については、婚姻期間中に積み立てた額のみが共有財産となります。
借金
財産分与の対象となる財産は不動産や現金などプラスの財産だけではありません。住宅ローンなどの借金もマイナスの財産として共有財産となります。
プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて残った財産を財産分与として清算するのが一般的です。
例えば、婚姻期間中に5000万円の不動産をフルローンで購入し、離婚時に4000万円のローンが残っていたとします。そうすると、プラスの財産5000万円ーマイナスの財産4000万円=1000万円が財産分与の対象である共有財産となります。
逆に、不動産価格よりもローンの残債が多い場合はマイナスの財産が残ることとなりますので、マイナスの財産を分与することになります。
もっとも、夫婦生活とは関係のないギャンブルで作った借金や個人的な趣味のための借金は夫婦共有の財産とはいえませんから、財産分与の対象とはなりません。
特有財産
特有財産とは、婚姻前から夫婦の一方が有していた財産または婚姻期間中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産をいいます。特有財産は財産分与の対象とはなりません。
以下では、個々の財産について特有財産となるケースを詳しく解説します。
婚姻前から有していた不動産・動産・預金・現金など
婚姻前から夫婦の一方が有していた不動産等は原則として特有財産となります。ただし、婚姻前から有していた財産であっても、夫婦が共同して維持に努めたような不動産等については婚姻期間中の貢献度に応じた分与が認められる可能性があります。
相続によって取得した不動産など
婚姻期間中に取得した不動産等であっても、親の相続によって得た不動産等は夫婦が協力して築いた財産とはいえないため、特有財産となります。
また、相続によって得た不動産等ではなく、婚姻期間中に夫婦で購入した不動産等であっても、親から資金援助を受けていたような場合は、資金援助を受けていない側の貢献度が下がる可能性があります。
例えば、婚姻期間中に1000万円の土地を購入した場合において、妻の親から500万円の資金援助を受けていた場合、夫婦で捻出した金額は500万円ですから、500万円のみが財産分与の対象となります。
財産分与の種類
以上見てきたように、財産分与は一般的に夫婦が婚姻期間中に築いた財産を清算することをいいます。しかし、それ以外にも財産分与には種類があるため、ここでは財産分与の3つの種類を説明します。
清算的財産分与
清算的財産分与とは先に説明したとおり、夫婦が婚姻期間中に築いた不動産、動産、預金などを貢献度に応じて清算する財産分与のことをいいます。財産分与といえば一般的には清算的財産分与を指します。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方が生活に困ってしまうような場合に、経済的に安定するまで間、毎月一定の額を補助する等により財産を分与することをいいます。
例えば夫婦の一方が病気で働けなかったり、高齢で仕事が見つからなかったりした場合に、扶養的な目的で財産が分与されます。婚姻期間中ずっと専業主婦で仕事が見つかるまでかなりの時間を要するような場合も扶養的財産分与が行われることがあります。
ただし、扶養的財産分与は清算的財産分与のように必ず分与しなければならないわけではなく、あくまで夫婦間での話し合いによって定まるものです。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、慰謝料の額を考慮して財産分与を行うことをいいます。
離婚の原因はさまざまですが、不倫やDVなど夫婦の一方に離婚原因がある場合があります。本来であれば不倫やDVによる慰謝料は、有責配偶者に対して慰謝料請求をすることにより支払ってもらうものであり、財産分与とは関係がありません。もっとも、慰謝料も金銭であるため、財産分与と明確に分けず一挙に解決しようとするのが慰謝料的財産分与です。
本来の慰謝料請求は金銭賠償が原則ですが、慰謝料的財産分与の場合、不動産や車などを分与することで解決することができます。
財産分与の割合
財産分与の割合は、2分の1が原則です。たとえ夫のみが働いており妻が専業主婦であったとしても、離婚する際は2分の1の割合で財産が分与されます。なぜなら、夫のみが働いて稼いでいたとしても、その間に妻が家事をしたり子育てをしたりして夫を支えていたからこそ稼ぐことができたからと考えるからです。
もっとも、妻が明らかに家事や育児を放棄してギャンブルにはまっていたような場合、2分の1から割合が減額される可能性があります。また、夫や妻の特別な才能によって大きな財産が形成できたような場合、2分の1の割合が変更されることがあります。
また、扶養的財産分与や慰謝料的財産分与が含まれる場合、2分の1から修正されて一方が多くの財産の分与を受けることが多いでしょう。
2分の1を原則としつつ、個別具体的な事情によって変更を求めていくことになります。もっとも、裁判所は2分の1を基準としており、2分の1の割合を変更するにはその根拠となる証拠を収集する必要があるでしょう。
財産分与の方法
財産が現金や預金のみの場合はその額を2分の1の割合で分ければよいため簡単です。しかし現実はそう簡単ではありません。土地や建物などの不動産、車や家具などの動産はどのように財産分与をするのかについて、詳しく解説します。
不動産や動産をを現金化する
不動産等を売却して現金化し清算する方法です。不動産や動産はそのままでは分割ができないため、いったん現金化することによって財産分与がしやすくなります。
離婚によってマイホームを手放すことになった場合などは現金化して分与することが多いでしょう。
もっとも、不動産が思うように売却できない場合もありますし、不動産の売却価格よりもローンの残債のほうが上回ってしまい、売却してもお互いローンが残ってしまう場合もあるでしょう。また、一方が継続して使用したい場合もこの方法を用いることは難しいです。
このような場合、次の方法によることになります。
一方が不動産等を取得し、金銭の支払いで調整する
離婚後も夫婦の一方が継続して家や車を使用したい場合、売却して現金化するのは現実的ではありません。この場合、使用したい側がその財産を取得する一方、取得した財産の半分の額を相手方に金銭で支払うことによって調整する方法を取ることができます。
この方法により、一方は不動産や動産を継続して使用しつつ公平な財産分与を実現することが可能です。
例えば、不動産価格が3000万円のマイホームを夫が継続して使用したい場合、妻に対して2分の1の割合である1500万円を分与することでマイホームを売却することなく住み続けることができます。
しかし、この場合も問題が生じることがあります。上記の例のように一方が不動産に住み続けたい場合には相手方に不動産価格の半分を支払わなくてはなりませんが、金額が大きくなり支払うことができない場合があります。
また、不動産のローンが残っている場合、ケースによってはこの方法を取ることが難しいこともあります。
例えば、夫婦のペアローンでマイホームを購入したような場合、マイホームに住み続けるほうの単独名義にしたいでしょう。しかし、ペアローンというのは夫婦が連帯債務者として契約をしたということになるため、契約内容を簡単には変更できないのです。新たな連帯債務者を探してきたとしてもその者の資力が十分でない場合もありますし、債権者である銀行が納得してくれるとは限りません。こういった場合はローンの借り換えを検討するしかないでしょう。
不動産や動産をそれぞれで分ける
不動産等を売却して現金化する方法は売却益が出て税金を支払う可能性がありますし、一方が不動産等を取得して金銭の支払で調整する方法は支払う金銭の額が多額になり支払えない可能性があります。
そこで3つ目の方法として、不動産や動産を夫婦それぞれで分け合う方法が考えられます。例えば不動産価格2000万円のマイホームは夫が引き続き所有し、500万円の車と1500万円の現金は妻が取得するというような分与の仕方です。この方法によれば、不動産等を売却する手間が省けますし、一方が他方に多額の現金を支払って調整する必要はありません。多くの財産を持っている夫婦はこの方法で財産分与をすることが多いでしょう。
一方、めぼしい財産はマイホームのみといった場合は他の財産で調整することができないため、この方法を利用することは難しいでしょう。
財産分与の流れ
以下では、財産分与の流れについて、話し合いから法的措置に至るまでの過程を詳しく解説します。
当事者同士の話し合い
財産分与というと裁判所で争うというイメージを持たれる方もいるかもしれませんが、まずは当事者同士の話し合いから始めるのが一般的です。
夫婦間で財産分与の請求がなければ財産分与をせずに離婚をすることも可能です。また、話し合いによる場合、2分の1である必要はありませんし、財産分与の方法も自由です。
婚姻期間中に築いた財産が少ない場合や円満離婚の場合などは話し合いによってまとめることも多いと思います。しかしながら、その時はお互い合意できたとしても、時間が経つにつれて金銭の支払いが滞ったりする可能性もあります。
よって、話し合いによって財産分与の決着がついた場合、できれば合意の内容を強制執行認諾文言付きの公正証書で作成しておくことが望ましいでしょう。
公正証書までは作成できなかったとしても、後々の争いを避けるために、弁護士などの専門家に合意書を作成してもらうほうが望ましいでしょう。
一方、婚姻期間中に築いた財産が多い場合でお互いの分与額に隔たりがある場合は話し合いで解決することが難しいため、次の調停によることになります。
家庭裁判所への調停申し立て
話し合いによっても財産分与がまとまらない場合、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。離婚までであれば離婚調停の中で財産分与について話し合います。一方、離婚後であれば財産分与だけを独立して話し合う財産分与請求調停を申し立てます。
離婚調停の場合、調停前置主義といっていきなり裁判を起こすことはできず、まずは調停を申し立てる必要があります。他方、離婚後の財産分与であれば調停ではなく審判を申し立てることも可能です。
なお、調停とは一般市民から選ばれた調停委員が当事者の間に入って双方から話を聞き、合意による解決を目指す手続きです。離婚に伴う調停の場合は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
調停は裁判に比べて手続きが簡単で、裁判のように訴状や準備書面を提出する必要はありません。よって、弁護士に依頼しなくても本人のみで手続きを進めることが可能です。
また、費用は訴訟に比べて安いため、経済的にも利用しやすい点がメリットです。
調停委員が間に入って双方の話を聞いてくれるため、当事者同士ではまとまらない場合でも話し合いで解決できる可能性が高まります。
当事者双方が合意に至れば、その内容は調停調書に記載され、確定判決と同一の効力を有することになります。つまり、調停で合意した内容を実行しないと強制執行されるおそれがあるため、非常に有効です。
一方で、調停はあくまで話し合いによる解決を目指す手続きなので、相手方との話し合いが決裂する場合があります。また、そもそも相手方が出頭しない場合もあります。そのような場合は調停が不調に終わることになります。
財産分与の審判
財産分与請求調停が不調に終わると、自動的に審判に移行することになります。審判は調停と同じく家庭裁判所で行われる手続きですが、話し合いでの解決を目指す調停と異なり、最終的には裁判官が判断を下すことになります。よって、審判段階では適切な主張や証拠収集を行う必要があるため、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
審判の結果に不服がある場合、2週間以内に即時抗告をすることができます。即時抗告がなされた場合、高等裁判所が審理を行うことになります。
2週間以内に即時抗告がされなければ審判が確定し、審判確定証明書が発行されます。これは確定判決と同一の効力を有するため、相手方が審判で決められた財産分与の方法に従わない場合、強制執行が可能です。
なお、離婚調停内で財産分与についても話し合った結果、不調に終わった場合、調停は終了し、審判には移行しません。その場合は離婚訴訟を提起することになります。
財産分与の際の注意点
財産分与を行う際、注意しなければならない点がいくつかあります。以下では財産分与の際の注意点について解説します。
財産分与の請求は離婚後2年が経過するまで
財産分与の請求は、離婚をしたときから2年と定められています。よって、離婚後に財産分与を請求する場合、2年以内に請求しないと財産分与を受けることができなくなってしまうため注意が必要です。
この2年というのは「除斥期間」といい、時効期間ではないため、借金の時効のように、請求すると時効が更新されてゼロに戻るといったことはありません。
ただし、この2年というのは請求期限であるため、2年以内に解決する必要はありません。2年が経過しそうな場合、2年以内に財産分与請求調停を申し立てていれば、解決までに2年以上かかったとしても財産分与を受けることができます。
話し合いがなかなかまとまらなかったり、財産分与を請求し忘れていて期限が間近に迫っているような場合は、取り急ぎ財産分与請求調停を申し立てるようにしましょう。
財産隠しが行われる可能性
財産分与の話し合いの際、相手方が財産全てを開示してくれるとは限りません。不動産でしたら登記で公示されているため比較的把握しやすいですが、銀行預金については口座をいくつも持っていて預金を隠し持っている場合があります。
いったん離婚を切り出してしまうと、相手方は財産分与に備えて財産隠しに走ってしまうおそれがあります。財産隠しが行われないように、離婚を切り出す前から相手方の財産状況を把握しておくことが重要です。銀行や証券会社からの通知や固定資産税の通知などはチェックしておくようにしましょう。
財産分与の話し合いの段階になって財産を隠していることが疑われるような場合、調停や裁判での解決を検討しましょう。調停や裁判では相手方が任意に財産状況を開示する可能性が高まります。
しかし、調停や裁判でも全部の財産を任意に開示しないような場合、開示を求める方法としては以下の2つの方法があります。
弁護士会照会
弁護士会照会とは、弁護士からの申し立てにより弁護士会が金融機関などに対して預金口座の情報を照会する制度です。財産分与の代理を依頼した弁護士が所属する弁護士会に対し、弁護士会照会をすることができます。弁護士会照会をするためには財産分与について弁護士に依頼していることが前提となります。
弁護士や本人が直接金融機関に預金口座の情報を照会しても個人情報であることを理由に拒否されるでしょう。しかし弁護士会照会は照会に応じる義務があるとされていますので、相手方の預金口座が存在すれば原則としてその情報を開示してくれます。
しかし、少なくとも金融機関の支店名までを特定する必要があるため、金融機関を指定して全国の支店を照会してもらうようなことはできません。
調査嘱託の申し立て
調査嘱託とは、裁判所が金融機関などに対し、必要な調査の嘱託を行い、回答を求める手続きをいいます。裁判所からの嘱託であるため、相手方の銀行口座が存在すればほぼ応じてくれます。
しかし、弁護士会照会と同様、少なくとも金融機関の支店名までを特定する必要があります。よって、離婚前に支店名までは把握しておくことが重要です。
税金がかかる可能性
財産分与をすると贈与税などがかかるのではないかと心配する人がいますが、財産分与で財産を分与しても原則として贈与税などの税金はかかりません。
しかし、不動産を分与して名義を移転するような場合には登録免許税がかかります。不動産の名義変更後は固定資産税が毎年かかってきます。
また、不動産を売却して現金化し、その現金で財産分与を行う場合には譲渡所得税がかかります。
財産分与自体に税金は原則としてかからないものの、不動産を分与の対象とする場合は税金がかかる可能性がある点はご注意ください。
なお、財産分与自体に税金は原則としてかかりませんが、例外的に税金が課される場合もあります。それは以下の2つのケースです。
財産分与が不相当に過大であるケース
財産分与とは本来自分の持分であった財産を清算して分けるという手続きなので、贈与ではありません。よって贈与税はかかりません。しかしながら、財産分与が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認められるような場合には、不相当に過大である部分に対して贈与税が課される場合があります。
財産分与は2分の1が原則です。この割合からあまりにもかけ離れた財産分与は不相当に過大であるとして税金が課される可能性があるのでご注意ください。
偽装離婚であるケース
例えば贈与税や相続税などの税金逃れのために一方配偶者へ財産を移すことを目的とした離婚である場合、偽装離婚と判断されて贈与税が課される可能性があります。
この場合、不相当に過大な額ではなく財産分与額全額が課税対象となってしまうため注意が必要です。
財産分与についてのQ&A
以下では、財産分与の際によくある質問に回答いたします。
夫が「財産などない」と言って財産分与の話し合いに応じてくれません。どうしたらよいでしょうか?
財産分与の請求は民法で認められた権利ですので、請求をすれば財産の分与を受ける権利があります。夫が財産分与の話し合いに応じない場合、離婚調停を申し立てた上で財産分与の話し合いを行うか、離婚後であれば財産分与請求調停を申し立てましょう。
夫が調停に出頭しなかったり、調停での話し合いに応じず不調になった場合、審判あるいは裁判で争っていくことになります。
話し合いに応じてくれないからといって諦めたままですと、離婚成立の日から2年が経過して財産分与を請求できなくなってしまうおそれがありますので、注意してください。
夫が「離婚するのだからマイホームはいらないだろう」と言って不動産業者と売却の相談をしています。私としては住む家がなくなると困るためやめさせたいのですがどうしたらよいでしょうか?
財産分与でマイホームを売却せず引き続き住み続けたい場合、処分禁止の仮処分を申し立てることによって、相手方は勝手に不動産を売却することができなくなります。
仮処分を申し立てないと、審判中や訴訟中でも売却手続きが止まることはありません。
財産分与の話し合いがまとまる前に売却されるおそれがあるときは、仮処分の申し立てをしてください。
財産分与の話し合いがまとまった後、相手方に隠し財産があることが発覚しました。財産分与を再度行うことは可能でしょうか?
財産分与は全ての財産を開示して貢献割合に応じた分与を行う必要があります。よって、相手方が財産を隠していたような場合、財産分与の話し合いがまとまった後であっても財産分与を請求することが可能です。また、財産隠しが悪質であるような場合には不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性があります。
ただし、財産分与の請求は離婚が成立した日から2年が経過するまでですので、2年を経過してしまっていた場合は請求することができない点に注意が必要です。
まとめ
財産分与の対象となる財産、財産分与の方法、財産分与の流れ、財産分与の際の注意点について徹底解説しました。
財産分与の対象となる共有財産と財産分与の対象とならない特有財産の区別については、財産分与の際に争いになることが多く重要になってきます。
また、財産分与の方法についてはいくつか方法があり、それぞれ一長一短があります。
話し合いで財産分与がまとまらない場合は調停や審判などで争うことになりますが、財産隠しをされる可能性があるため、事前に相手方の財産状況を確認しておくことが重要です。
財産分与自体には税金はかからないものの、不動産が財産分与の対象となる場合には登録免許税や固定資産税などの税金がかかる点にも注意が必要です。
このように、財産分与は財産が多ければ多いほど複雑な手続きが必要となり、相手方の財産状況を確認するための証拠収集も必要となってくるため、話し合いで解決しない場合は弁護士に相談するほうが望ましいでしょう。
しかし、財産分与や離婚など、夫婦間のことは他人に話しにくいナイーブな問題なので、相談をためらってしまう方もいるでしょう。そのため、相談する弁護士は「話しやすさ」や「コミュニケーションの取り方」を重視して検討してください。
私たち尾畠・山室法律事務所は、相談者のかかりつけの弁護士として、コミュニケーションを大事に親身に寄り添いながらサポートします。まずはお気軽にご相談ください。ご相談の上、相性を関じていただければ幸いです。