被相続人の生前に相続放棄はできない!代わりになる【6つの対策】を解説

被相続人の生前に相続放棄はできない!代わりになる【6つの対策】を解説

「両親には多額の借金があるから、亡くなる前に相続放棄をしたい」

「長男に全財産を遺したい。他の子には相続放棄をしてもらえないか」

さまざまな要因を理由に、被相続人の生前から相続放棄をしたいと考える人もいるでしょう。

しかし、生前の相続放棄は法的に認められておらず、相続放棄は被相続人が亡くなってからでないと手続きできません。

今回のコラムでは、生前の相続放棄がなぜできないのかについてや、代替となる対策法についてくわしく解説します。

目次

生前に相続放棄ができないのはなぜ?

生前に相続放棄ができないのはなぜ?

被相続人の生前に相続放棄ができないのは、端的に言えば、民法その他の法律によって認められていないからです。

相続放棄については、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内に行わなければならないと民法によって定められています。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第915条第1項

被相続人の生前に締結した相続放棄の契約や、他の相続人との念書や契約は無効であり、法的な効力がありません。

生前に相続放棄を認めない理由は、相続放棄が相続人の自己意思に基づいて行われるべきであり、それを保障するための制度が法的に設けられているからです。

生前に手続きが行えることになれば、被相続人や他の相続人が生前に相続放棄を強要される可能性も生じるため、相続制度の基本が覆され、遺産の平等な分配が難しくなります。

相続放棄については、相続人の自己意思に基づいた手続きを尊重するために、生前の相続放棄契約は防止されるべきであるという考え方が根幹となっています。

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄は、被相続人の財産の相続権を放棄する手続きで、通常は相続人が被相続人の債務を引き継がないために多く利用されます。

この手続きは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべてにおける相続の権利を放棄する法的行為です。

例えば特定の相続人に財産を譲りたい場合や、債務が多く相続を避けたい場合に効果的といえます。

一般的には、亡くなった日から3か月以内に相続放棄をする必要がありますが、厳密には被相続人が死亡したことと、自分が相続人であることを知ったときが3か月の起算点になります。また、被相続人の死亡日から3か月を過ぎていたとしても相続放棄が認められることがあります

被相続人のプラスとマイナスの財産を比較してマイナスが多い場合や、何ひとつ受け取るものが無い場合は、相続放棄を検討してみるとよいでしょう。

相続放棄の手続きには家庭裁判所への申し立てが必要であり、認められた場合、その相続人は初めから相続人として存在しなかったとみなされます。

ただし相続放棄には、メリットとデメリットの両方の側面があるため、手続きをおこなう際には、慎重な判断が必要です。

相続放棄のメリット

相続放棄におけるメリットとデメリットをわかりやすくまとめると、次の表のとおりになります。

メリット デメリット
・被相続人の負債を背負わずに済む

・相続トラブルと避けられる

・相続放棄は原則として撤回できない

相続人が被相続人の借金を引き継ぐ必要がなくなり、借金の弁済や遅延損害金の支払いを避けられるのが、相続放棄の最大のメリットです。

また相続放棄により、相続人としていなかったことになるため、面倒な相続手続きやトラブルから解放される利点もあります。

親族関係が良好であっても相続によってトラブルが起こる可能性は高く、相続放棄はトラブル回避に効果的な方法です。

相続放棄のデメリット

相続放棄のデメリットは、相続放棄の選択により、被相続人の財産のすべてを手放す必要がある点です。

マイナスの財産を受け継がずに済むため、借金の返済義務からは逃れられますが、同時にプラスの財産の相続権も放棄することになります。

相続放棄は一度選択すると原則的には取り消しができないため、慎重な判断が必要です。

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第919条第1項

借金が多額に上る場合は相続放棄が適切かもしれませんが、不動産の権利を失うことは後悔する可能性もあります。相続放棄を申し立てる前には、弁護士などプロにも相談しながら、自分にとって最適な方法なのかしっかりと検討しましょう。

生前の相続放棄に代わる6つの対策

生前の相続放棄に代わる6つの対策

相続放棄は、被相続人の生前には行えませんが、それに代わる対策方法がいくつかあります。

ここでは、以下の6つの方法について解説します。

  • 遺言書を作成する
  • マイナスの財産を債務整理する
  • 生命保険に加入して家族に財産を遺す
  • 生前贈与を活用する
  • 推定相続人の排除を請求する
  • 遺留分放棄をする

これらの対策により、相続させたくない相続人への遺産相続を回避したり、特定の相続人へ財産を遺したりすることが可能です。

被相続人がおこなえる方法

まずは6つの方法のうち、相続放棄をさせる代わりに、被相続人が生前に取ることのできる対策について解説します。

負債が多く、配偶者や子に負担をかけたくない場合や、家族に少しでも財産を遺したい場合に効果的です。

遺言書を作成する

遺言状の作成は相続対策の一環であり、希望する相続人に財産を遺すための手段です。

遺言状により遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権の行使により、侵害された遺留分の取り戻しが可能です。

特定の相続人に対して希望通りの相続を実現するためには、法的な制約を理解し、慎重に遺言書を作成する必要があります。

ただし、遺言書によっても債務は免れません。

債権者は遺言書の内容に拘束されないため、遺言書の内容に関係なく、債務の請求が可能です。

(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)

第九百二条の二 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第902条の2

相続人が「遺言書に負債を相続させない旨の記載がある」と主張しても認められないため、注意が必要です。

マイナスの財産を債務整理する

借金を相続人に遺したくない場合には、生前に債務整理を検討するのもひとつの方法です。

被相続人が生前に債務整理を行えば、借金の返済条件を軽くでき、完済の目処も立てられるため、相続人に借金を遺さない対策となります。

生前の債務整理が終わった後に相続することで、プラスの財産を遺すことも可能です。

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産などの方法があります。

借金が多額である場合は、弁護士に相談し、適切な方法で債務整理手続きを進めましょう。

負債をゼロにできなくても、相続人への返済義務の負担は減らせます。

生命保険に加入して家族に財産を遺す

被相続人が生命保険に加入し、相続人に死亡保険金を遺す方法も効果的です。

死亡保険金は死亡時に支払われる受取人の財産であり、相続財産ではありません。相続放棄をしても受け取れ、相続人の個人財産になります。

 一 養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、右契約は、被保険者死亡の時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したいわゆる「他人のための保険契約」と解するのが相当である。

二 前項の場合には、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものと解すべきである。

引用元:裁判所 / 最高裁昭和36年(オ)第1028号 昭和40年2月2日第三小法廷判決

ただし、相続放棄後の死亡保険金は相続税対象となるほか、生命保険の契約形態により贈与税や所得税の対象になる可能性があるため、生命保険の契約前に弁護士など専門家にアドバイスを求めると安心です。

生前贈与を活用する

生前贈与は、被相続人が生前に相続人以外や特定の相続人に財産を贈与する手段です。生前贈与で得た財産は、相続人となってから相続放棄を行った場合でも、返却する必要はありません。被相続人に負債があってもその金額が資産よりも少ない場合に、生前贈与は効果的な方法です。

注意すべきは、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかる点と、相続税の課税対象期間が変更になった点です。

これまでは「相続開始前3年以内の生前贈与」が相続税の課税対象でしたが、2023年の税制改正により、2024年1月1日からは「相続開始前7年以内の生前贈与」へと、課税対象となる期間が延長されました。

また、生前贈与について「相続時精算課税制度」の適用を受けた場合には、相続時の精算を前提に、贈与時の贈与税の支払いが軽減されます。

相続時精算課税制度を簡単に説明すると「贈与時には2,500万まで非課税になる代わりに、相続時には、非課税で贈与した財産にも相続税が課税される」という制度です。

相続時精算課税制度を選択する場合、必要書類を贈与税の申告書に添付し、税務署へ提出する必要があります。

【概要】

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

また、特定贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。

【適用対象者】

贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫とされています。

引用元:相続時精算課税の選択 / 国税庁

相続時精算課税制度の対象となるのは「60歳以上の父母や祖父母(贈与者)が、18歳以上の子や孫(受贈者)に対して財産を贈与した場合」に限定されます。

生前贈与はうまく活用すればメリットも多いですが、生前贈与が借金の返済や強制執行を免れるために行われたと判断されると「詐害行為取消権」が行使され、生前贈与が取消しになる場合があるため注意が必要です。

(詐害行為取消請求)

第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。

3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第424条

借金を抱えている際に家族に生前贈与を行う場合は、資産が負債より多い状態のときに贈与を行うよう注意しましょう。債権者から詐害行為取消権を行使され、生前贈与が取り消される可能性があります。

生前贈与についても注意する点は多いため、弁護士への相談をおすすめします。

推定相続人の廃除を請求する

生前に相続放棄をする代替策としては、推定相続人の廃除請求も挙げられます。推定相続人の廃除とは、被相続人が相続人になる予定の人から相続権を剥奪する手段で、家庭裁判所への申し立て手続きが必要です。

(推定相続人の廃除)

第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第892条

相続人の廃除は、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。

必要な要件
被相続人に対し虐待をおこなった ・殴る、蹴るなどの日常的暴力

・「早く死ね」などの日常的な暴言

・必要な介護を一切行わなかった

被相続人に重大な侮辱を与えた ・人格を否定するような発言

・重大な秘密の暴露

推定相続人に著しい非行があった ・犯罪による有罪判決

・度重なる浪費

・被相続人に借金を肩代わりさせた

・被相続人の財産を勝手に処分した

また相続人廃除と似た制度として、相続欠格があります。相続欠格は、推定相続人の廃除のような裁判所に対する申し立ては不要であり、事由に該当すれば自動的に相続権を失います。

(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第891条

相続欠格の該当事由は、民法891条に記載されているとおりです。

推定相続人の廃除を原因として、特定の相続人への財産の引き渡しが可能になります。

しかし相続人排除については、相続権を失わせるという強力な効果があるため、廃除を認めるかどうかは裁判所で慎重に判断され、実際に認められるケースは多くありません。

制度の利用が効果的なのか、弁護士にも相談しながら見極める必要があります。

相続人

生前の相続放棄に代わってできる対策として6つ挙げた方法のうち、相続人が行えるのが「遺留分放棄」です。

遺留分放棄について解説する前に、まずは「遺留分」について簡単に説明しておきます。

遺留分とは

遺留分とは、一定範囲の相続人に対し最低限保障されている相続財産の取得割合で、民法に定められている権利です。

(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第1042条

遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者・子・両親のみで、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

遺留分放棄は被相続人の生前でも可能

被相続人の生前に相続放棄は行えませんが、家庭裁判所への遺留分放棄の申し立ては可能です。

(遺留分の放棄)

第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第1049条

面倒な遺産相続問題に関わりたくない・遺産をもらうつもりはないというようなケースでは、あらかじめ遺留分を放棄し、相続に関わらない意思表示をするのに効果的な方法です。

遺留分を放棄するには、相続人が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所の許可を得る必要があります。遺留分は相続人の重要な権利であるため、簡単には認められません。遺留分放棄を許可するには、裁判所が正当な理由があると判断する必要があり、被相続人による相続人に対する遺留分放棄の強要は許されません。

ただし遺留分放棄はあくまで遺留分の権利を放棄しただけであって、相続人としての相続権は残る点に注意しましょう。

被相続人に負債がある場合には、相続によって返済義務を背負うことになるため、相続開始後に別途、相続放棄の手続きが必要です。

通常の相続放棄の手続きの流れ

通常の相続放棄の手続きの流れ

被相続人が亡くなったあとであれば、通常の相続放棄の手続きが行えます。

  1. 相続財産を調査する
  2. 必要書類を揃える
  3. 裁判所に書類を提出する

この章では、一般的な相続放棄の手続きの流れについて解説します。

1.相続財産を調査する

相続放棄を行うためには、まず相続財産がどれだけあるのか調査します。

被相続人に多額の借金がある・家族も知らなかった高額な財産があるなど、相続放棄をするべきかどうかの判断材料となるため、相続財産の調査はとても重要です。

相続放棄が認められると、撤回できない点に注意しましょう。

相続財産の調査は、特に不動産や株式など、相続人だけでは調べきれないものも多々あります。

弁護士に調査を依頼すれば、間違いがなく安心です。

2.必要書類を揃える

相続放棄の申し立てに必要な、主な書類は次のとおりです。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人本人の戸籍謄本

必要書類は、ケースによって他にも必要になる場合があるため、事前に管轄の家庭裁判所に確認しましょう。

相続放棄の申述書については、家庭裁判所の窓口で書類をもらうか、裁判所の公式サイトからのダウンロードも可能です。

相続放棄申述書(未成年者)/ 裁判所

相続放棄申述書(成人)/ 裁判所

書類の作成や準備についても、自分だけで行うのに不安がある場合は、弁護士への相談をおすすめします。

3.裁判所に書類を提出する

必要書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所に提出します。提出方法は、裁判所の窓口への持参・郵送による提出のいずれでも可能です。

各地の裁判所 / 裁判所

提出書類に不備があると、申し立てが不受理となるため注意が必要です。必要書類に漏れがないか、記入した内容に間違いがないかなど、しっかりと確認しましょう。

相続放棄が認められるまでには、1ヵ月程度かかります。状況により裁判所から「照会書」が送られてくる場合もあるため、その際には漏れなく記入し、早めに返送してください。

先述しましたが、相続放棄の手続きは「相続の開始があったと知ったときから3ヵ月以内」と民法で定められています。

相続財産の調査から必要書類の準備・提出までを3ヵ月以内にしなければいけないため、相続が開始したら最優先で行う必要があります。

個人で通常の仕事や生活をしながらでは、期限内の申し立ては厳しいと考える場合は、早いうちに弁護士に相続放棄の手続きを依頼し、手続きをすべて任せるようにしましょう。

相続対策を弁護士に依頼するメリット

相続問題や、トラブル回避のための対策を弁護士に依頼するメリットには、主に以下のような点が挙げられます。

  • 相続財産の調査を任せられる
  • 書類の作成をしてもらえる
  • 相続放棄するべきかアドバイスをもらえる
  • 法的観点で間違いのない対処をしてもらえる

それぞれについて解説するので、弁護士への依頼を迷っている方は参考にしてください。

相続財産の調査を任せられる

被相続人の相続財産の調査を、相続人のみで行うのは難しい点も多いといえるでしょう。

被相続人が遺言書による財産目録を作成していない場合や、家族も知らない財産を隠している場合もあります。

いくつも金融機関を回ったり、戸籍謄本や登記簿謄本の内容を読み取ったりなど、難しい作業を個人で行うのは非常な手間でもあります。

弁護士であれば、職権により各種書類を取り寄せることもできるため、迅速かつ正確な財産調査が可能です。

相続放棄を検討するためにも、相続財産の正確な把握は必須です。

書類の作成をしてもらえる

相続放棄のために裁判所に提出する書類の作成は、弁護士に依頼すればすべて任せられます。書類の作成にはさまざまな要件があり、ミスや漏れがあると受理してもらえないケースが多いため、自信がない場合には弁護士に依頼するのが得策です。

相続関係の問題を弁護士に一任していれば、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成など、必要になる書類すべての作成を任せられるため、負担軽減や正確さのためにも大きなメリットとなります。

相続放棄するべきかアドバイスをもらえる

相続放棄はメリットがある分デメリットも大きく、判断には慎重さを求められます。

一度認められた相続放棄は撤回ができないため、相続放棄後に多額の財産が見つかっても、相続人として相続分は受け取れません。

弁護士に依頼していれば、自分のケースにおいて相続放棄が適切な方法であるか、アドバイスを求められます。

弁護士は依頼人の利益のために、最適な方法を選ぶのが仕事です。

そもそも相続には「単純承認」と「限定承認」とがあり、相続を放棄する他にも、被相続人の負債を引き継がずに済む方法があります。

ここで簡単に「単純承認」と「限定承認」についても解説しておきます。

相続の単純承認

単純承認とは、相続方法の中で最も一般的なもので、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全てを相続する方法です。

単純承認の効力)

第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第920条

例えば被相続人のプラスの財産が1,000万円で、負債が3,000万円あった場合、単純承認では1,000万円の財産を受け取れると同時に、3,000万円の負債の弁済義務が発生します。

相続の限定承認

限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲内においてのみ、マイナスの財産を引き継ぐ相続方法です。

(限定承認)

第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

引用元:e-GOV法令検索 / 民法第922条

単純相続の場合と同じく、例えば被相続人のブラスの財産が1,000万円で負債が3,000万円だった場合、限定承認で弁済の必要がある負債額は1,000万になります。残りの借金2,000万円について、債権者は弁済を求められません。

法的観点で間違いのない対処をしてもらえる

弁護士は法律のプロであり、相続トラブルや相続対策においても、民法・相続税法などあらゆる方面からの法的観点に基づいて依頼人の問題に対処してくれます。

法律は度々改正も行われるため、常に新しい状態を把握しておく必要があります。最新の法に照らし合わせ、依頼人のケースにより適切な対処法を提案できるのが弁護士です。

相続問題に強い弁護士を探そう

法律のプロである弁護士とはいえ、得意な分野は弁護士によって異なります。被相続人の生前に相続放棄ができない場合にどう対策すべきか、弁護士に相談する際には相続問題に強い弁護士を探しましょう。

法律事務所の公式サイトで、相続問題に関する実績や、法律事務所の方針をある程度確認できます。

初回相談は5,000円~1万円程度、もしくは初回のみ無料という事務所も多くあるため、実際に事務所を訪れ、弁護士に自身のケースについて相談してみるのが確実です。

いくつか法律事務所を回り、実際に弁護士と話をすれば、自分の質問に的確に回答をくれる弁護士かなどを確認できます。

また弁護士選びには、弁護士との相性や、弁護士費用についても重要なポイントとなります。

被相続人の生前にできる相続対策は弁護士に相談を

被相続人の生前に相続放棄はできませんが、ご紹介してきたとおり、代わりになる対応策はあります。

相続放棄はマイナスの財産だけでなく、プラスの財産もすべて放棄する結果になるため、あくまで最終的な手段と考え、状況に応じて他の方法を検討しましょう。

相続に関する最適な対策を取るために、弁護士への相談をおすすめします。

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