相続手続きには時間と手間がかかるため、専門家に手続きを任せる方も多いでしょう。その中で面倒な手続きの1つとして、銀行での手続きがあります。銀行での手続きは、1つの重大な相続財産である預貯金を分割する上で必須の手続きです。
今回の記事では、銀行で行われる相続手続きの流れ、銀行ごとの必要書類などについて解説します。相続手続きの依頼先に悩んでいる方は、参考にしてください。
銀行での相続手続きの流れ
口座名義人が亡くなってから相続の手続きが完了するまでの流れは、一般的に以下のとおりです。
- 亡くなった人(被相続人)の口座の凍結
- 手続き開始の申し出
- 必要書類の準備と提出
- 預金の払い戻し
相続の方法や内容、取引銀行により手続きが異なる場合があるため、詳しくは取引銀行に確認しましょう。
亡くなった人(被相続人)の口座の凍結
口座名義人が亡くなると、銀行はその口座を凍結するため、入出金などの取引ができなくなります。相続手続きが完了するまで凍結解除は行われません。
口座の凍結は亡くなった人の預金を保護し、第三者の不正な引き出しを防ぐための処置です。他にも、口座は名義人が亡くなった時点で相続人の共有財産として扱われるため、
相続人の1人が勝手に預貯金を引き出すことで、相続に影響が出るのを防ぐ目的もあります。
口座が凍結されるタイミングは、相続人が銀行に被相続人の死亡を報告した時点や、銀行が他の手段で死亡情報を知った時などです。口座が凍結されると、残高が0円であっても相続手続きが完了するまで解除されません。
手続き開始の申し出
口座名義人が亡くなった場合、相続人はまず取引銀行に連絡し、預金を相続するための手続きを申し出ます。
この連絡と同時に被相続人の口座は凍結され、相続終了まで取引は制限されます。
申し出の方法は銀行によって異なりますが、一般的に電話やWebの専用フォームからの申し込みが可能です。
相続手続き開始の申し出をすると、取り引きの内容や相続のケースに応じ、銀行側から手続きの流れや必要書類の説明があります。
必要書類の準備と提出
各銀行の要件に基づき、必要な書類を収集します。
遺言書の有無や相続方法・取引銀行によって、必要書類はさまざまです。手続きを円滑に進めるため、過不足なく書類を揃える必要があります。
必要書類が揃ったら、各銀行所定の相続専門書類に相続人全員の署名・実印を捺印し、集めた書類とともに提出します。
預金の払い戻し
必要書類の提出が完了し、銀行による書類の確認が問題なく終われば、相続人の口座に払い戻しなどの手続きが行われます。
書類の提出から払い戻しの手続きまでは、銀行により日数がかかる場合があることを了承しておきましょう。
一連の手続きについては、他の相続人から委任状を書いてもらう形で、相続人のうちの代表者1人が行える場合もあります。
銀行での相続手続きの一般的な必要書類
相続人が預金の相続手続きを行う際に必要な書類は、遺言書・遺産分割協議書・家庭裁判所の調停調書や審判書の有無により異なります。また取引銀行によっても必要書類は異なるため、具体的な情報は事前に確認しましょう。
ここに記載するのは、各ケースの相続手続きで一般的に必要になる書類です。
【遺言書がある場合】
- 遺言書の検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明(出生から死亡まで。発行より1年以内のもの)
- 預金を相続する者の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
【遺言書がなく遺産分割協議書がある場合】
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印の捺印があるもの)
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで。発行より1年以内のもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書(発行より1年以内のもの)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
- 被相続人の通帳及びカード
- 名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
- 名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
【遺言書も遺産分割協議書もない場合】
- 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで。発行より1年以内のもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書(発行より1年以内のもの)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
【家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合】
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書に確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
- 預金を相続する者の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、被相続人の戸籍謄本・印鑑証明書などは、どのケースやどの銀行でも必要になる代表的な書類のため、相続が開始したら早めに集めるようにするとよいでしょう。
相続手続依頼書とは
「相続手続依頼書」は、被相続人の預金口座の所有権を相続人に移すために、銀行に提出する書類です。相続手続依頼書については、各銀行でそれぞれ独自の書類を使用しているため、銀行ごとに書類の名称も書式も異なります。
法定相続人全員の署名捺印や印鑑証明の提出を求められる場合もあり、事前に必要な書類を確認しておくと、手続きをスムーズに行えます。
相続手続依頼書に記載する情報は、主に以下の通りです。
被相続人の情報 | ・氏名
・生年月日 ・生前の住所 ・死亡日 |
相続人の情報 | ・氏名(自筆署名)
・住所 |
被相続人の口座情報 | ・口座番号
・支店名 ・預金の種類 |
解約後の受け取り方法 | ・代表相続人が受け取る場合はその振込先
・相続人全員が受け取る場合は各自の振込先 |
その他事項 | ・貸金庫、投資信託など預貯金以外の資産情報
・通帳、キャッシュカード、貸金後の鍵などを紛失した場合にはその紛失届 |
相続手続依頼書は各銀行が固有のものを用意しているため、被相続人の口座がいくつかの銀行に分かれている場合には、すべての銀行の書類を準備する必要があります。
各銀行での名称
相続手続依頼書は、例えば以下のように、銀行ごとに独自の名称で呼ばれています。
三菱UFJ銀行 | 相続届 |
三井住友銀行 | 相続に関する依頼書 |
みずほ銀行 | 相続関係届書 |
ゆうちょ銀行 | 貯金等相続手続請求書 |
信用金庫 | 相続手続依頼書 |
銀行側から渡される書類のため、記憶する必要はありませんが、これらの書類が相続手続依頼書を指すと覚えておくとよいでしょう。
相続手続依頼書の受け取り方
銀行に対し相続手続きの開始を申し出ることで、必要書類として銀行から渡されるため、受け取る方法には次の2つがあります。
1.郵送してもらう
被相続人が亡くなった旨を銀行に電話で連絡し、相続手続依頼書を送って貰う方法です。
銀行への連絡は、相続専門の部署に繋いでもらうか、一般の問い合わせダイヤルからも可能な場合が多いです。
2.直接受け取る
自身が住んでいる地域の最寄りの銀行の店舗で、相続手続依頼書を直接受け取る方法もあります。
窓口で相続の発生を伝え、相続手続依頼書を入手します。
該当銀行の支店が近くにない場合は、電話連絡により郵送で送ってもらうとよいでしょう。
銀行の相続手続きの期限
銀行の相続手続きには特定の期限は設定されておらず、口座の持ち主である被相続人が亡くなってから何年経過しても相続は可能です。
ただし相続税の申告には、相続開始から10ヵ月以内の期限があります。相続税を計算するためには相続財産の把握が必要であり、銀行の相続手続きは早めに始めるべきでしょう。
銀行での相続手続きには、他の財産相続手続きに必要な書類が重複しているため、同時期にまとめて手続きを進めれば手間も省けます。
相続手続きでの休眠口座の扱い
10年以上取引がない口座は、休眠口座として扱われる可能性があります。
休眠口座になっても相続手続きはできますが、預金が金融機関から預金保険機構に移管されるため、通常よりも手続きに時間がかかる場合があります。
一部の銀行では、休眠口座の管理手数料も発生するため、早めの相続手続きを心掛けましょう。
口座が休眠口座になるのは通常、10年間全く使用されなかった場合であり、記帳や取引があれば休眠口座にはなりません。
主な銀行での相続手続きと必要書類
この章では、主な銀行の相続手続きの流れと、各銀行の必要書類について紹介します。
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- みずほ銀行
- ゆうちょ銀行
- 信用金庫
現時点(2024年2月)で最新の情報ではありますが、実際相続が開始した場合には、間違いがないよう銀行ごとに必要書類を確認してください。
三菱UFJ銀行
【手続き開始の申し出】
専用のWebフォームで相続開始を連絡すると、1週間程度でメールでの返信があります。
Webでの連絡は、24時間365日対応可能です。
電話の場合は専用フリーダイヤルで、専門スタッフに相続開始を連絡します。
「相続オフィス」
0120-39-1034
月~金曜日 9:00~16:00 (土・日・祝日・12/31~1/3を除く)
来店での連絡の場合も、支店内のテレビ電話で相続オフィスの専門スタッフに繋がります。
今後の手続きや、用意が必要な書類について案内があるため、被相続人の通帳・キャッシュカードなど、取引内容がわかるものを準備しておきましょう。
【必要書類の準備と提出】
相続開始の申し出により、指定の「相続届」が入手できるため、必要書類を準備します。
すべての書類が揃ったら、相続オフィス宛に送付します。戸籍謄本などの書類は原本の提出が必要です。
店頭の窓口に持参する場合には、予約優先となるため、予約を忘れずに来店しましょう。
提出した書類を銀行側で確認し、不足などがある場合には提出した相続人宛に連絡があります。
【預金の払い戻し】
必要書類の提出後、約2週間で、指定の方法で支払いがされます。
【必要書類】
・遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
相続届(所定の書類) | 銀行預金など資産を承継する相続人の署名・捺印(実印) |
遺産分割協議書 | 銀行預金など資産を承継する相続人が明確となっているもの |
戸籍謄本等 | 提出が必要な戸籍の範囲 |
印鑑証明書 | 法定相続人全員分(発行日より6ヵ月以内のもの) |
通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など | 紛失の場合は銀行へ申し出 |
・遺言書があり、遺言執行者がいない場合
相続届(所定の書類) | 銀行預金など資産を承継する受遺者の署名・捺印(実印 |
遺言書 | 家庭裁判所の検認済証明書
(公正証書遺言の場合・法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除く) |
戸籍謄本等 | 提出が必要な戸籍の範囲 |
印鑑証明書 | 銀行預金など資産を承継する受遺者のもの(発行日より6ヵ月以内のもの) |
通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など | 紛失の場合は銀行へ申し出 |
・遺言書があり、遺言執行者がいる場合の必要書類
相続届(所定の書類) | 銀行預金など資産を承継する受遺者の署名・捺印(実印 |
遺言書 | 家庭裁判所の検認済証明書
(公正証書遺言の場合・法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除く) |
戸籍謄本等 | 提出が必要な戸籍の範囲 |
印鑑証明書 | 遺言執行者・銀行預金など資産を承継する受遺者のもの(発行日より6ヵ月以内のもの) |
通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など | 紛失の場合は銀行へ申し出 |
「受遺者」については、この章でたびたび出てくる用語のため、簡単に解説しておきます。
※受遺者とは
遺言によって「親族ではなく、別の人や団体(法人を含む)に財産を渡したい」という場合、法定相続人以外で財産の遺贈を受ける人を「受遺者」といいます。 |
三井住友銀行
【手続き開始の申し出】
専用Webフォームにて手続き開始を申し出ると、郵送で今後の手続き・用意する書類について連絡があります。
被相続人の取引内容がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)を準備しておきましょう。
【必要書類の準備と提出】
必要書類等が揃っているかを確認のうえ、提出。
【預金の払い戻し】
必要書類の提出後、払い戻し等の手続きがあります。
貸金庫の手続きや運用商品の名義変更等、来店が必要となる場合があります。
【必要書類】
・遺言書がある場合
被相続人の戸籍謄本(原本) | 被相続人の死亡が確認できるもの(発行より1年以内のもの) |
受遺者の印鑑登録証明書(原本) | (発行より6ヵ月以内のもの)
受遺者に未成年者が含まれる場合は、代理人の印鑑証明 |
受遺者代表の実印 | 代表して預金等の相続手続きをする受遺者のもの |
遺言書または遺言書情報証明書(いずれも原本) | 公正証書遺言の場合は、遺言書謄本の原本 |
検認済証明書(原本) | 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合 |
相続に関する依頼書(所定の書類) | 記入例に沿って、必要事項を記入 |
被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等 | 喪失等の場合は「相続に関する依頼書」の指定欄にその旨を記入 |
印鑑届(所定の書類) | 預金等を「名義変更」で相続する場合は、新たな名義人が最寄りの店舗に来店し、必要事項を記入した「印鑑届」を提出 |
・遺産分割協議書がある場合
被相続人の戸籍謄本(原本) | 出生から死亡までのもの(発行より1年以内のもの) |
相続人全員の戸籍謄本 | 被相続人との関係がわかるもの(発行より1年以内のもの) |
相続人の印鑑登録証明書(原本) | 相続人全員のもの(発行より6ヵ月以内のもの)
未成年者が相続する場合、必要となる印鑑登録証明書は代理人のもの |
相続人代表の実印 | 代表して預金等の相続手続きをする相続人のもの |
遺産分割協議書 | 相続人全員の署名・捺印があるもの |
相続に関する依頼書(所定の書類) | 記入例に沿って、必要事項を記入 |
被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等 | 喪失等の場合は「相続に関する依頼書」の指定欄にその旨を記入 |
印鑑届(所定の書類) | 預金等を「名義変更」で相続する場合は、新たな名義人が最寄りの店舗に来店し、必要事項を記入した「印鑑届」を提出 |
・遺言書も遺産分割協議書もない場合
被相続人の戸籍謄本(原本) | 出生から死亡までのもの(発行より1年以内のもの) |
相続人全員の戸籍謄本 | 被相続人との関係がわかるもの(発行より1年以内のもの) |
相続人の印鑑登録証明書(原本) | 相続人全員のもの(発行より6ヵ月以内のもの)
未成年者が相続する場合、必要となる印鑑登録証明書は代理人のもの |
相続人代表の実印 | 代表して預金等の相続手続きをする相続人のもの |
相続に関する依頼書(所定の書類) | 記入例に沿って、必要事項を記入 |
被相続人の通帳・証書・キャッシュカード等 | 喪失等の場合は「相続に関する依頼書」の指定欄にその旨を記入 |
印鑑届(所定の書類) | 預金等を「名義変更」で相続する場合は、新たな名義人が最寄りの店舗に来店し、必要事項を記入した「印鑑届」を提出 |
みずほ銀行
【手続き開始の申し出】
取引店または最寄りのみずほ銀行に、電話で相続手続き開始を連絡すると、取引の内容・相続のケースに応じて具体的な手続き方法を案内してもらえます。
WEB受付フォームでの連絡も可能です。
WEBによる受付については、受付後、指定した住所に必要書類が送付されます。
平日:5:00~19:00 (土・日・祝日・振替休日・12/31~1/3を除く)
残高証明書が必要な場合は、取引店または最寄りのみずほ銀行に連絡が必要です。
【必要書類の準備と提出】
取引店または最寄りのみずほ銀行に提出します。
来店の際には、銀行窓口で並ばずスムーズな手続きができるよう、来店予約サービスを利用しましょう。
被相続人の取引内容によっては。郵送でも書類を提出できる場合があります。
詳しくは、取引店または最寄りのみずほ銀行まで問い合わせると確実です。
【預金の払い戻し】
書類を提出すると、払戻し等の手続きが行われます。
被相続人の戸籍謄本(原本) | 「16歳の誕生日以降、死亡時」までのもの |
相続人の戸籍謄本 | 被相続人の戸籍謄本で相続人を確認できない場合 |
遺産分割協議書 | 遺産分割協議書がある場合 |
相続人の印鑑登録証明書(原本) | 相続人全員のもの(発行より6ヵ月以内のもの) |
相続人代表の実印・取引印 | 預金等の払い戻しを受ける者 |
被相続人の預金通帳・証書等 | |
相続関係届書(みずほ銀行所定のもの) |
・遺言書がある場合
被相続人の戸籍謄本(原本) | |
遺言書 | 自筆証書遺言等・公正証書遺言以外の場合は検認を確認できる資料が必要(自筆証書遺言書保管制度により保管された遺言書を除く) |
受遺者・遺言執行者の印鑑証明書 | (発行より6ヵ月以内のもの) |
遺言執行者選任審判書 | 遺言執行者が裁判所によって選任されている場合 |
受遺者・遺言執行者の実印・取引印 | 預金等の払い戻しを受ける者 |
被相続人の預金通帳・証書等 | |
相続関係届書(みずほ銀行所定のもの) |
ゆうちょ銀行
【手続き開始の申し出】
手続き開始の申し出には「相続確認表」に必要事項を記入し、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出します。
相続確認表は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口での受け取りが可能です。
【必要書類の準備と提出】
ゆうちょ銀行から郵送される「必要書類のご案内」を参照に書類を準備します。
相続の形態や貯金の利用内容により、必要書類が異なるため注意が必要です。
準備した必要書類(原本)は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出します。
戸籍謄本等の返却を希望する場合は、窓口でコピーを取ったのち返却してくれるため、申し出ましょう。
原則として、相続確認表と同じ窓口に提出します。
【預金の払い戻し】
必要書類を提出してから1〜2週間程度で、相続人代表者の通常貯金口座に相続払戻金が入金されます。
ゆうちょ銀行の通常貯金口座を持っていない場合は、最寄りのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で、口座を開設できます。
希望に応じ、払戻証書・名義書き換え済みの通帳等を、簡易書留郵便で郵送してもらうことも可能です。
【必要書類】
・被相続人の除籍謄本
・被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・貯金等相続手続請求書
・他の相続人からの委任状(相続人全員で手続する場合は不要)
・代表して手続きする相続人の印鑑証明書
必要書類は家族構成や相続状況によって異なります。これらの書類は基本的に必須となるケースが多いため、事前に準備しておくとスムーズです。
銀行で相続手続きを行う必要性
被相続人が口座をおいていた銀行であれば、被相続人の預貯金口座以外に、家族も知らない貸金庫や証券などの財産を把握しているため、被相続人が口座を持っていると思われる銀行では相続手続きを行ったほうがよいと思われます。
銀行にはファイナンシャルプランナーや相続アドバイザーなどの有資格者もいるため、専門性は士業ほどではないものの、相続に関するアドバイスを受けられるのもメリットと言えます。
相続手続きにおいて、専門的な実務は行政書士や司法書士、弁護士が行います。これらの業務は法律で士業に限定されているため、銀行は相続人の代理として手続きは行えません。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 |
銀行は戸籍謄本などの取得権限がないため、相続人が自分で取得する必要があります。
相続手続きを弁護士に依頼するメリット
相続手続きを弁護士に依頼した場合のメリットには、以下のような面があります。
法律のプロである弁護士は専門性が高いため、相続案件についても、依頼人一族の将来を見据えた提案が可能です。
また、都市部の大型法律事務所などでない限り、人事異動などで担当弁護士が急に変更になる可能性も少ないので、依頼案件を最後まで任せられます。
地域密着型の法律事務所では、親の代から付き合いがあるというケースも珍しくなく、相続案件だけでなく、家族の問題に対し長期的に任せられる場合もあります。
相続手続きを弁護士に依頼するデメリット
おそらく、日常的に弁護士を利用している人は少ないと思います。いざ相続手続きを依頼しようとしても、存在が身近でなく、躊躇してしまう人が多いというのが、大きなデメリットでしょう。
相続に詳しい弁護士をどうやって探すのか、費用はどのくらいかかるのか、雲を掴むような気持ちになる人もいるかもしれません。
弁護士費用に関しては、とても高い、という印象を持っている人も多いのではないでしょうか。
弁護士に対する壁の高さは、そもそものデメリットといえます。
相続手続きを弁護士に依頼する場合
相続手続きを依頼するのであれば、相続問題に強い弁護士を探す必要があります。
まずは訪れやすい場所にある法律事務所の、公式サイトをチェックしてみましょう。
サイトの内容に目を通すと、その事務所の方針や、得意としている分野がある程度わかります。コラムを載せているサイトであれば、力を入れている分野もわかりやすいです。
相続問題に強そうな法律事務所がいくつか見つかれば、実際に事務所を訪れ、弁護士と話をするのが大事です。
初回相談を無料で行っている事務所も多いので、うまく利用しましょう。
自分の案件について相談し、弁護士がどんな対応をするか、質問には的確に答えてくれるかなど、しっかりチェックします。弁護士との相性の良さも大切ですが、実際に話をすればわかりやすいです。
初回相談の際に、費用についてもはっきりさせておきましょう。追加で費用が発生する場合など、費用面について明朗に表示してくれる事務所は信頼がおけます。
相続問題はトラブルが起きやすく、長期戦になる場合も多いため、長い付き合いになるかもしれない弁護士選びは慎重に、妥協せず行いましょう。
まとめ
相続手続きは専門知識が必要であり、相続人らだけで行う場合は戸籍の収集などで挫折する可能性があります。
法要や遺品整理などで忙しい時期に同時進行する場合が多いため、仕事やプライベートの時間が影響を受けるのは避けられません。
基本的に手続きには期限があるものが多く、期限を過ぎるとペナルティが発生する場合もあるため、士業に手続きを任せるのが安心です。時間的制約などによるストレスも回避できるでしょう。