家族信託だけでは不十分!? 認知症になったら医療・介護契約ができない理由と任意後見制度の必要性

「家族信託を設定したから、もう認知症対策は完璧!」そう安心している方に、ぜひ知っていただきたい重要な事実があります。確かに家族信託は認知症による資産凍結を防ぐ画期的な制度ですが、実は大きな「穴」が存在するのです。

厚生労働省の推計によると、2025年には認知症患者数が約700万人に達すると予想されています。これは65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になる計算です。多くの方が家族信託による財産管理対策を検討する中で、見落とされがちな極めて深刻な問題があります。それは「身上監護」という領域です。

家族信託では、不動産の売却や預貯金の管理といった財産管理は可能ですが、医療契約の締結や介護施設への入所手続きなど、本人の生活や療養に関わる契約は一切取り扱えません。つまり、いくら財産管理が完璧でも、認知症が進行すれば日常生活に必要な様々な契約で困ることになるのです。

本記事では、家族信託の限界と、それを補完する任意後見制度の重要性について、実際のケースを交えながら詳しく解説します。真の意味での認知症対策を実現するために、ぜひ最後までお読みください。

目次

1. 家族信託の限界と見落としがちな盲点

1.1 家族信託で「可能なこと」の再確認

まず、家族信託で可能なことを整理しておきましょう。家族信託入門 – 資産凍結を防ぎ老後の安心を確保する方法でも詳しく解説していますが、家族信託は主に財産管理の分野で威力を発揮します。

不動産関係では、収益不動産の管理運営、空き家となった実家の売却、賃貸契約の締結・更新、大規模修繕の実施などが可能です。金融資産については、預貯金の管理・引き出し、証券投資の判断・実行、生命保険の契約者変更、定期贈与の継続実行ができます。また、相続対策として生前贈与の計画的実施、相続税対策の継続、事業承継の円滑化、二次相続以降の財産承継も実現できます。

これらの財産管理業務については、委託者(親)が認知症になっても、受託者(子など)が代わりに判断・実行できるため、資産凍結のリスクを回避できます。

1.2 家族信託で「対応不可能なこと」の深刻な実態

しかし、家族信託には重大な制約があります。それは「身上監護」に関する一切の権限がないということです。

分野家族信託で対応できない内容実際の影響
医療関係入院時の医療契約締結、手術同意書への署名、治療方針の決定、延命治療の意思確認緊急手術が必要でも契約できない
介護・福祉デイサービス利用契約、介護施設入所手続き、ケアマネジャーとの契約締結必要なサービスを受けられない
日常生活住環境整備契約、食事・健康管理、社会保障手続き、面会調整生活の質が大幅に低下

1.3 実際に起こった深刻なケース

75歳のAさんは家族信託を設定し、長男が受託者として財産管理を行っていました。ある日、Aさんが脳梗塞で緊急搬送され、手術が必要な状況になりました。しかし、Aさんの判断能力が低下していたため、手術同意書に署名できません。

家族信託の受託者である長男は「財産管理はできるが、医療契約には一切関与できない」ため、結果的に家庭裁判所に成年後見の申立てを行わざるを得ませんでした。緊急性があったにも関わらず、後見人選任まで2ヶ月を要し、その間適切な治療を受けることができませんでした

認知症が進行した80歳のBさんについても、家族信託により次男が財産管理を行っていましたが、特別養護老人ホームへの入所契約で同様の問題が発生しました。施設側から「契約者本人の意思確認ができない場合は、法定後見人または任意後見人でなければ契約できない」と言われ、家族信託の受託者では契約権限がないことが判明。結果的に法定後見の申立てを行い、後見人選任後にようやく入所が実現しました。

1.4 なぜ多くの専門家が言及しないのか

これほど重要な問題にも関わらず、なぜ家族信託の説明時に身上監護の問題が十分に説明されないのでしょうか。

家族信託は比較的新しい制度で、多くの専門家が積極的に営業展開しています。その際、制約やデメリットよりもメリットを強調する傾向があり、身上監護の問題は後回しにされがちです。また、任意後見制度との組み合わせは非常に複雑で、説明に時間がかかります。両方の制度に精通した専門家が少ないため、簡単な解決策として家族信託のみを提案するケースが多いのが現実です。

さらに、家族信託の普及期間がまだ短いため、実際に身上監護の問題に直面した事例の蓄積が少なく、問題の深刻さが十分に認識されていない場合があります。

2. 認知症による身上監護の現実的な問題

2.1 医療現場での判断能力確認の厳格化

近年、医療現場では患者の権利保護の観点から、本人の判断能力確認がより厳格になっています。

医師は治療内容について患者に十分な説明を行い、患者の同意を得てから治療を開始する義務があります。これをインフォームドコンセントといいますが、認知症により判断能力が低下した場合、この同意が得られないため、治療自体ができなくなる可能性があります。

特に侵襲性の高い治療や手術では、詳細なリスク説明と本人の同意が必要です。家族であっても、法的な代理権がない限り代理署名はできません。積極的治療を行うか、緩和ケアに移行するかなど、重要な治療方針の決定も本人の意思確認が必要です。認知症が進行している場合、このような重要な決定ができなくなります。

2.2 介護・福祉サービスの契約問題の深刻化

介護保険制度の普及により、様々な介護サービスが利用できるようになりましたが、いずれも契約に基づくサービス提供となっています。

要介護認定を受けた後、ケアマネジャーが作成するケアプランに本人の同意が必要です。認知症により判断能力が低下している場合、適切なケアプランの作成・同意ができません。デイサービス、ショートステイ、訪問介護など、個々のサービス利用には事業者との契約が必要で、これらの契約も本人の判断能力が前提となっています。

特別養護老人ホームや有料老人ホームへの入所には、複雑な契約手続きが必要です。入所契約、管理費の支払い、緊急時の対応など、多岐にわたる事項について本人の意思確認が求められます。

2.3 日常生活における身上監護の重要性

認知症が進行すると、日常生活の様々な場面で判断や契約が必要になります。

住環境の整備では、バリアフリー工事の契約、住宅改修の判断と実施、引越しの検討と手続き、家電製品の買い替えなどが必要になります。健康管理と生活支援では、栄養管理と食事の確保、服薬管理、定期健診の受診、緊急時の対応が極めて重要です。社会保障手続きとして、介護保険の申請・更新、各種年金手続き、医療費助成の申請、税務申告の代行なども必要となります。

これらの業務は財産管理と密接に関連していますが、家族信託の権限では対応できない領域です。

3. 任意後見制度の基本と仕組み

3.1 任意後見制度とは

任意後見制度は、判断能力が十分なうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)に財産管理や身上監護を委託する契約制度です。

法定後見制度との決定的な違いは、自己決定権の尊重にあります。本人が事前に後見人を選択でき、契約内容の自由度も高く、代理権の範囲を自由に設定可能です。報酬額も事前に合意でき、既存の信頼関係を維持したまま継続的な関係性を築けます。

任意後見制度は「任意後見契約に関する法律」(平成11年法律第150号)に基づく制度で、必ず公正証書で契約を締結する必要があります。

3.2 任意後見契約の3つの類型

任意後見契約には、利用開始のタイミングによって3つの類型があります。

即効型任意後見契約は、契約締結後、直ちに任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見を開始する方式です。既に軽度の認知症が始まっているが、契約能力は保持している場合に利用されます。

将来型任意後見契約は、現在は判断能力に問題がないが、将来の判断能力低下に備えて契約だけを締結しておく方式です。最も一般的な利用形態です。

移行型任意後見契約は、財産管理委任契約と任意後見契約を同時に締結し、判断能力の低下に応じて段階的に移行する方式です。継続的なサポートが可能で、実務上最も利用しやすい形態です。

3.3 任意後見契約で設定できる代理権の範囲

分野設定可能な代理権設定できない代理権
財産管理預貯金管理、不動産処分、各種契約締結、税務申告、保険金請求投機的取引、利益相反行為
身上監護医療契約締結、介護サービス契約、施設入所手続き、住環境整備医療行為への同意、手術同意
その他日常生活に必要な各種契約婚姻・離婚、遺言作成、身分行為

任意後見契約では、財産管理に関して預貯金の管理・引き出し、不動産の管理・処分、各種契約の締結・解除、税務申告の代行、保険金の請求などの代理権を設定できます。身上監護に関しては、医療契約の締結、介護サービスの利用契約、施設入所の手続き、住環境整備の契約、日常生活に必要な各種契約の代理権を設定可能です。

ただし、医療行為への同意(手術同意など)、婚姻・離婚・養子縁組、遺言の作成、身分行為全般については代理権を設定できません。

3.4 任意後見監督人の重要な役割

任意後見制度では、家庭裁判所が選任する任意後見監督人が重要な役割を果たします。

監督機能として、任意後見人の業務を監督し、不正行為の防止、定期的な報告の確認、必要に応じた指導・助言を行います。本人保護機能では、本人の意思の尊重、利益相反関係のチェック、権利侵害の防止、家庭裁判所への報告を担います。

任意後見監督人は、通常、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選任されます。報酬は月額1万円から3万円程度が一般的です。

4. 家族信託と任意後見制度の最適な組み合わせ方

4.1 役割分担の明確化による総合的な対策

家族信託と任意後見制度を効果的に組み合わせることで、認知症対策の完全性を実現できます。

財産管理は家族信託が担当し、不動産の管理・処分、投資・資産運用、相続対策の実行、事業承継の推進を行います。身上監護は任意後見制度が担当し、医療・介護契約、日常生活支援、福祉サービス利用、住環境整備を行います。

一部の財産管理業務については、両制度で重複する場合があります。この場合、より柔軟で迅速な対応が可能な家族信託を優先し、任意後見制度は身上監護に特化するという役割分担が効果的です。

4.2 見守り契約の併用による早期発見体制

任意後見制度の効果を最大化するため、見守り契約の併用が重要です。

見守り契約では、定期的な安否確認、健康状態のチェック、判断能力の変化の観察、緊急時の連絡体制を整備します。これにより、判断能力の低下を早期に発見し、適切なタイミングで任意後見を開始できます。開始が遅れると、必要な契約や手続きに支障をきたす可能性があります。

4.3 財産管理委任契約との連携

移行型任意後見契約では、財産管理委任契約との組み合わせが有効です。

財産管理委任契約は、判断能力低下前からの財産管理、任意後見開始前の空白期間の対応、緊急時の迅速な対応、継続的な関係性の構築を担います。財産管理委任契約は委任者の死亡により終了しますが、家族信託は委託者死亡後も継続できます。相続対策を含む長期的な財産管理は家族信託、身上監護に関連する財産管理は財産管理委任契約という使い分けが効果的です。

4.4 実践的な契約設計例

高齢者夫婦のケースでは、夫婦それぞれが家族信託を設定(受託者:長男)し、夫婦相互に任意後見契約を締結します。見守り契約により日常的な支援体制を構築し、一方が認知症になった場合の役割分担を明確化します。

単身高齢者のケースでは、子を受託者とする家族信託を設定し、同じ子を任意後見人とする任意後見契約を締結します。専門職による見守り契約と緊急時の対応体制を整備します。

障がいのある子どもがいるケースでは、親を委託者、きょうだいを受託者とする家族信託を設定し、障がいのある子のための任意後見契約を締結します。親なき後の継続的支援体制と福祉サービスとの連携体制を構築します。

5. 費用対効果と専門家選びのポイント

5.1 各制度の費用比較

制度初期費用継続費用(年額)特徴
家族信託30万円~100万円0~50万円財産規模により変動
任意後見制度5万円~15万円12万円~36万円監督人報酬含む
法定後見制度数千円24万円~72万円後見人報酬が高額

家族信託の初期費用は30万円から100万円、継続費用は年間0から50万円(信託財産の規模による)、登記費用として不動産価額の0.4%が必要です。

任意後見制度の契約締結費用は5万円から15万円、任意後見監督人報酬は月額1万円から3万円、家庭裁判所費用は数千円程度です。

法定後見制度では、後見人報酬が月額2万円から6万円程度必要で、年間24万円から72万円のコストがかかります。任意後見制度の方が一般的に費用を抑えられます。

5.2 専門家選びの重要ポイント

家族信託と任意後見制度の両方に精通した専門家を選ぶことが重要です。一方の制度しか詳しくない専門家では、最適な設計ができません。

理論的な知識だけでなく、実際に複数の制度を組み合わせた案件の経験がある専門家を選びましょう。過去の成功事例や解決したトラブル事例を聞くことで、実務能力を判断できます。

契約締結後も、制度の変更や家族状況の変化に応じて見直しが必要です。継続的にサポートできる体制があるかを確認しましょう。司法書士、税理士、弁護士、社会福祉士など、必要に応じて他の専門家と連携できる体制があるかも重要なポイントです。

5.3 失敗しない契約のコツ

制度の内容について家族全員が理解し、合意していることが重要です。後になってトラブルになることを防ぐため、十分な説明と話し合いを行いましょう。

家族状況や本人の状態は変化するため、契約内容を変更できる仕組みを作っておくことが大切です。判断能力の急速な低下や緊急事態に備えて、迅速に対応できる体制を整えておきましょう。年に1回程度、契約内容や家族状況の変化を確認し、必要に応じて見直しを行う体制を作りましょう。

6. よくある質問と誤解の解消

6.1 制度に関するQ&A

Q: 家族信託だけでは本当にダメなのですか?
A: 財産管理だけが目的であれば家族信託のみでも問題ありませんが、医療・介護契約などの身上監護が必要になった場合、法的な代理権がないため対応できません。認知症対策を総合的に考えるなら、任意後見制度との組み合わせが必要です。

Q: 任意後見人は家族でも良いのでしょうか?
A: はい、家族が任意後見人になることは可能です。ただし、任意後見監督人が専門職として選任されるため、適切な監督下で業務を行うことになります。家族が任意後見人になる場合、無報酬または低額の報酬設定が一般的です。

Q: 途中で契約内容を変更できますか?
A: 任意後見契約は本人の判断能力があるうちは変更・解除が可能です。家族信託についても、信託契約書に変更条項を設けておけば変更できます。ただし、任意後見が開始された後は、基本的に変更はできません。

Q: 認知症が進行した場合はどうなりますか?
A: 任意後見契約で設定した代理権の範囲内で、任意後見人が代理して必要な契約や手続きを行います。ただし、医療行為への同意など、代理できない事項もあります。その場合は、家族が代理で判断するか、場合によっては成年後見制度の利用を検討する必要があります。

6.2 実務上のよくある誤解

家族信託は非常に有効な制度ですが、身上監護の権限がないため、医療・介護分野では限界があります。家族信託入門でも説明していますが、制度の特性を正しく理解することが重要です。

確かに法定後見制度と比べて手続きが多いですが、事前に自分の意思で設計できるメリットは大きいです。また、家族信託と組み合わせることで、より効果的な認知症対策が可能になります。

両制度を組み合わせても、法定後見制度を長期間利用するより費用を抑えられるケースが多いです。また、事前の対策により、緊急時の費用や家族の負担を大幅に軽減できます。

むしろ、事前に制度を整備しておくことで、いざという時の家族間のトラブルを防ぐことができます。【後悔する前に】親の財産、兄弟間でこんなに揉める!?50代男性が今すぐ始めるべき相続対策と同様に、早期の準備と家族間の合意形成が重要です。

7. 2025年最新の制度動向と将来展望

7.1 デジタル化の進展

2024年から段階的に、任意後見契約の手続きでもデジタル化が進められています。公正証書の作成プロセスの一部がオンライン化され、手続きの利便性が向上しています。

任意後見契約においても、将来的には電子署名の活用が検討されており、より簡便な手続きが期待されています。

7.2 制度の改善動向

利用者の負担軽減のため、任意後見制度の手続きが段階的に簡素化されています。特に、任意後見監督人の選任手続きの迅速化が図られています。

一方で、利用者保護の観点から、任意後見人の監督体制が強化されています。定期的な報告義務や研修制度の充実により、制度の信頼性向上が図られています。

7.3 国際的な動向への対応

グローバル化の進展に伴い、海外居住者の任意後見制度利用に関するルール整備が進められています。海外資産相続の落とし穴と対策 二重課税から身を守る専門家の秘訣の問題と同様に、国際的な対応が重要になっています。

他国の成年後見制度との整合性を図るため、制度改正の検討が継続的に行われています。

8. 制度利用時の注意点と対応策

8.1 任意後見開始時の実務的課題

任意後見制度を実際に開始する際には、いくつかの実務的な課題があります。これらを事前に理解し、対策を講じることで、スムーズな制度運用が可能になります。

判断能力低下の認定プロセス
任意後見を開始するためには、本人の判断能力が不十分になったことを医学的に証明する必要があります。この認定プロセスには時間がかかる場合があり、緊急性のある案件では問題となることがあります。

対策として、かかりつけ医との事前の相談により、判断能力の変化を継続的にモニタリングしてもらうことが重要です。また、複数の医療機関での診断を受けることで、より客観的な判定を得ることができます。

任意後見監督人選任の期間と費用
家庭裁判所による任意後見監督人の選任には、通常1~3ヶ月程度の期間を要します。この間は任意後見人の権限が制限されるため、緊急事態への対応が困難になる場合があります。

この問題への対策として、移行型任意後見契約の活用が有効です。財産管理委任契約により、任意後見開始前からある程度の権限を委任しておくことで、空白期間を最小限に抑えることができます。

金融機関との調整問題
金融機関によっては、任意後見制度に対する理解が不十分で、手続きに時間がかかる場合があります。特に地方の金融機関では、この傾向が顕著です。

事前対策として、主要な取引金融機関に制度利用の意向を伝え、必要な手続きや書類を確認しておくことが重要です。また、複数の金融機関に口座を分散している場合は、メインバンクを決めて手続きを簡素化することも効果的です。

8.2 家族信託と任意後見制度の調整課題

両制度を併用する際には、権限の重複や調整が必要になる場合があります。

財産管理権限の重複調整
家族信託の受託者と任意後見人が異なる場合、財産管理に関する権限が重複することがあります。この場合、どちらの権限を優先するかを事前に明確にしておく必要があります。

実務的には、信託財産については家族信託の受託者が、その他の財産については任意後見人が管理するという役割分担が一般的です。重要な財産管理判断については、両者が協議して決定する仕組みを契約書に盛り込むことが推奨されます。

情報共有と連携体制
受託者と任意後見人が連携して本人をサポートするためには、適切な情報共有体制が必要です。個人情報保護の観点から、どのような情報をどの範囲で共有するかを事前に明確にしておくことが重要です。

定期的な連絡会議の開催、共通の連絡ツールの活用、必要な情報の文書化などにより、効果的な連携体制を構築できます。

8.3 制度変更への対応準備

法制度は時代とともに変化するため、長期間にわたる制度利用では、変更への対応が必要になる場合があります。

法改正への対応
任意後見制度や家族信託制度は、社会情勢の変化に応じて改正される可能性があります。制度利用者は、これらの変更に適切に対応する必要があります。

対応策として、専門家との継続的な関係を維持し、法改正情報を定期的に入手することが重要です。また、契約書の見直しを定期的に行い、必要に応じて内容を更新することも大切です。

税制変更への対応
相続税制や贈与税制の変更は、財産管理戦略に大きな影響を与える可能性があります。【2024年最新】相続手続きと贈与税改正完全ガイドでも触れられているように、税制改正への対応は継続的な課題です。

税理士との連携により、税制変更の影響を定期的に検証し、必要に応じて戦略を見直すことが重要です。

9. まとめ:安心できる老後のための総合的な対策

9.1 重要ポイントの再確認

家族信託は認知症による資産凍結を防ぐ優れた制度ですが、身上監護という重要な領域をカバーできません。真の意味での認知症対策を実現するためには、任意後見制度との組み合わせが不可欠です。

成功事例から学べるように、家族信託と任意後見制度を併用することで、財産管理と身上監護の両方をカバーし、自己決定権を最大限尊重できます。家族の負担を大幅に軽減し、緊急時の迅速な対応も可能になります。

一方、失敗事例は準備の遅れや制度理解の不足がもたらすリスクを明確に示しています。判断能力が低下してからでは、任意後見契約の締結ができません。元気なうちに準備することで、将来の不安を解消し、家族全員が安心できる体制を構築できます。

9.2 段階的な準備プロセス

第1段階:基礎知識の習得と現状把握
まず、家族信託と任意後見制度の基本的な仕組みを理解しましょう。意外と知らない「遺産」とは?知っておくべき基礎知識から実践的な対処法まで完全解説のような基礎的な内容から始めて、徐々に専門的な知識を身につけることが重要です。

同時に、現在の財産状況、家族構成、将来の希望などを整理し、どのような対策が必要かを検討しましょう。

第2段階:専門家との相談と制度設計
家族信託と任意後見制度の両方に精通した専門家に相談し、あなたの家庭に最適な設計を検討しましょう。複数の専門家から意見を聞き、比較検討することも重要です。

この段階では、費用対効果も十分に検討し、無理のない範囲で制度を設計することが大切です。

第3段階:家族間の合意形成
制度の内容について家族全員で理解を深め、将来の方針について話し合いましょう。特に、受託者や任意後見人に予定されている人には、責任の重さと具体的な業務内容を十分に説明し、同意を得ることが重要です。

第4段階:契約締結と体制構築
必要な書類を準備し、契約を締結します。戸籍謄本、印鑑証明書など、契約締結に必要な書類を事前に準備しておきましょう。

契約締結後は、定期的な見直し体制を構築し、状況の変化に応じて適切に対応できるようにします。

9.3 相続対策との総合的な検討

認知症対策と並行して、相続対策についても検討が必要です。遺産相続の流れを解説 手続きから注意点まで完全ガイドや相続財産の遺産分割協議とは?流れや進め方のポイントを解説を参考に、包括的な対策を講じることが重要です。

家族信託と任意後見制度を組み合わせることで、認知症対策だけでなく、相続対策としても効果を発揮します。特に、事業承継や複雑な資産構成の場合は、早期からの計画的な対応が必要です。

生前贈与や生命保険の活用、遺言書の作成など、様々な手法を組み合わせることで、より効果的な対策が可能になります。生前整理と遺品整理の違いを知って、心地よい老後を迎えようのような終活の視点も取り入れながら、総合的なアプローチを心がけましょう。

最終に

認知症は誰にでも起こりうる問題です。厚生労働省の統計によると、認知症の発症リスクは年齢とともに急激に上昇し、85歳以上では約4人に1人が認知症になるとされています。

しかし、適切な準備により、認知症になっても尊厳ある生活を続けることは可能です。家族信託だけでは不十分な部分を任意後見制度で補完し、真の意味での安心を手に入れましょう

今日から一歩ずつ、総合的な認知症対策を始めませんか。あなたとご家族の将来の安心のために、早めの行動が何よりも重要です。専門家のサポートを受けながら、自分らしい人生の終わり方を考え、準備することで、家族全員が安心できる未来を築くことができるのです。

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この記事を書いた人

山室 拓也のアバター 山室 拓也 弁護士

日々ご相談を頂く中で法律問題ではない相談に直面することもございます。司法書士、社労士、税理士、弁理士といった士業と連携するにとどまらず、探偵業、不動産業、製造業等を営む方とのネットワークを有することで、法律問題に限らず法律以外の解決策を提示させていただくなど、相談者様に寄り添った解決策を導き出します。

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