相続放棄のワナ!後悔しないために知っておくべきこと

相続放棄のワナ!後悔しないために知っておくべき手続き

相続放棄をすると、その相続に関してはじめから相続人とならなかったものと扱われ、遺産に対しての権利・義務を放棄できます。

相続放棄がどのような手続きなのか、また相続放棄をするべきかどうかわからないという人は多いのではないでしょうか。

今回の記事では、相続放棄の基礎知識や手続きの流れ、メリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

自分で相続放棄を行う際の注意点や、専門家に依頼する際のポイントについても解説するため、ぜひ参考にしてみてください。

目次

相続放棄の知っておくべき基礎知識

相続放棄の知っておくべき基礎知識

相続放棄をする前に知っておくべき基礎知識として、次の3つを解説します。

  • 期限は3カ月以内
  • 一度すると撤回できない
  • 相続放棄にかかる費用

まずは基本的なルールや決まりごとを理解した上で、相続放棄をすべきかどうか検討する必要があります。
それぞれの基礎知識について、以下で一つずつ確認していきましょう。

期限は3カ月以内

相続放棄の手続きは、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に行わなければなりません。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用元:e-GOV法令検索 / 民法第915条1項


この3カ月の期限は「熟慮期間」と呼ばれ、その間に相続人は相続財産を調査し、放棄するかどうかを決定する必要があります。
相続放棄の期限は相続手続きの中でも短い期間であるため、計画的に財産調査を進めておくようにしましょう。

なお、民法第915条の条文にもあるように、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることも可能です。
必ずしも認められるとは限りませんが、期限を過ぎてしまいそうな場合は、早めに家庭裁判所で手続きを行いましょう。

一度すると撤回できない

相続放棄は一度行うと、熟慮期間中であっても撤回できません。

これは相続放棄が重要な法的手続きであり、相続人自身が慎重に決定するべきものであるためです。

ただし、以下のような例外的なケースにおいては、相続放棄の取消しが一定期間認められる可能性があります。

  • 未成年者が単独で相続放棄手続きを行った場合
  • 錯誤によって相続放棄をした場合
  • 詐欺または強迫によって相続放棄させられた場合

取消しをする際は家庭裁判所に「相続放棄取消申述書」と必要書類を提出し、取消しに相当する理由があったことを認めてもらわなければなりません。

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
引用元:e-GOV法令検索 / 民法第919条

相続放棄にかかる費用

相続放棄を行う際には、次のような費用がかかります。

収入印紙代申述人1人につき800円 
郵便切手代400円~500円(裁判所によって異なる)
被相続人の住民票除票または戸籍附票1通300円(市区町村によって異なる)
被相続人の死亡が記載された戸籍謄本1通750円
相続放棄する人の戸籍謄本1通450円

これらの費用を合計すると、おおむね3,000円程度の費用が必要です。

相続放棄する人と被相続人の関係性によっては、追加資料の提出を求められる可能性もあります。

実際に支払う費用の内訳や、必要となる戸籍謄本の種類を知りたい場合は、管轄の家庭裁判所などに問い合わせるのが確実でしょう。

相続放棄手続きの5STEP

相続放棄手続きの5STEP

相続放棄の手続きは、基本的に次の5つのSTEPで進めていきます。

  • 【STEP①】相続財産を調査
  • 【STEP②】必要書類の用意
  • 【STEP③】相続放棄申述書の提出
  • 【STEP④】照会書の返送
  • 【STEP⑤】相続放棄申述受理通知書を確認

相続放棄をすると決めたら、期限に間に合うよう早めに手続きに取り掛かりましょう。
各ステップでやるべきことについて、以下で具体的に解説していきます。

【STEP①】相続財産を調査

相続放棄を決定する前に、まずは相続財産を調査しましょう。

相続財産には預貯金や株式・不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などマイナスの財産も含まれます。
預貯金や株式であれば対象の金融機関や証券会社で発行した残高証明書、不動産であれば所有者あてに届く固定資産税の納税通知書で確認するのが一般的です。

また、借金についてはJICC・CIC・全国銀行個人信用情報センター(KSC)といった信用情報機関に問い合わせれば、借入金の大部分を把握できます。

財産についてなにも把握できていない場合、財産調査は非常に手間と時間がかかる作業となるため、司法書士や弁護士といった専門家に依頼するのも一つの手段です。
相続財産を確定できたら、相続放棄が最適な選択かどうか慎重に検討しましょう。

【STEP②】必要書類の用意

次に、相続放棄を進めるための必要書類を用意します。

被相続人との関係性によっても異なりますが、主に必要となる書類は以下のとおりです。

  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本
  • 相続放棄する人の戸籍謄本

・相続放棄申述書

住民票除票(戸籍附票)や戸籍謄本は、市区町村役場で入手できます。

窓口に行く前に、どの種類の戸籍謄本を取り寄せる必要があるか確認しておくようにしましょう。

また、相続放棄申述書の書式は、家庭裁判所に出向いて用紙をもらうほか、裁判所のホームページでダウンロードできます。

参考元:最高裁判所 / 相続の放棄の申述書(成人)

記入例も裁判所のホームページでダウンロードできるため、確認しながら必要事項を記載しましょう。

【STEP③】相続放棄申述書の提出

必要書類の用意が完了したら、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
相続放棄の申述を行うのは、被相続人の最後の住所地(亡くなったときの住民票の場所)を管轄している家庭裁判所です。

住所地ごとの家庭裁判所の管轄区域は、裁判所のホームページで確認できます。

参考元:最高裁判所 / 裁判所の管轄区域
相続放棄の申述には必要書類のほかに、800円分の収入印紙と家庭裁判所ごとに決められた郵便切手も必要です。

家庭裁判所の窓口で提出する際は、忘れずに持参するようにしましょう。

なお、相続放棄申述書は郵送で家庭裁判所へ提出することも可能です。

郵送を選択する場合は、簡易書留やレターパックなど追跡できる郵送方法を選択し、期限に間に合うよう余裕をもって送るようにしましょう。

【STEP④】照会書の返送

相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から相続放棄照会書が送られてくる場合があります。
相続放棄照会書とは、相続放棄の申述が本人の意思によってなされたものかどうかを確認するために、家庭裁判所から送付される書類です。

家庭裁判所によって照会書の内容は異なりますが、おおむね以下のような内容を質問されます。

  • 被相続人が死亡し相続人となったことをいつ知ったか
  • 相続放棄によって相続人としての権利が失われることを知っているか
  • 相続放棄した理由
  • これまでに被相続人の財産を消費・処分したことがあるか

相続放棄照会書には回答期限が定められており、期限までに同封されている回答書に記載して返送する必要があります。
返送期限を過ぎると相続放棄できなくなってしまう可能性もあるため、相続放棄申述書の提出後は郵便物をこまめに確認しておくようにしましょう。

【STEP⑤】相続放棄申述受理通知書を確認

相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。

受理通知書の到着によって、相続放棄が正式に認められたと確認できます。
相続放棄申述受理通知書は、回答書を家庭裁判所に提出してから、約1週間から2週間程度で届くのが一般的です。

相続に関する手続きに通知書が使用できないケースもあるため、別途証明が必要な場合は、「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けましょう。

なお、相続放棄の申述が却下された場合は、受理通知書ではなく、却下された旨が記載された書面が届きます。

相続放棄手続きを自分でするメリット・デメリット

相続放棄手続きを自分でするメリット・デメリット

相続放棄手続きを自分でする際は、メリットだけでなくデメリットもあるため、自分の状況に応じて判断する必要があります。

  • 自分で相続放棄をするメリット
  • 自分で相続放棄をするデメリット

相続放棄手続きを自分で行うか、専門家に依頼するかは誰もが悩むところでしょう。
以下では、自分で手続きを行う際のメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。

自分で相続放棄をするメリット

自分で相続放棄を行うメリットとして挙げられるのは、以下の3点です。

  • 費用を抑えられる
  • 柔軟なスケジュールで進められる
  • 第三者に知られたくない情報を保護できる

専門家に依頼する費用が不要となり、実費のみで済ませられるのは大きなメリットといえます。

また、自分の都合に合わせて手続きを進められる点や、借金や家族間の問題など第三者に知られたくない情報を開示する必要がない点もメリットです。

被相続人の財産状況が明確で、相続人同士でのトラブルが発生していない状況であれば、自分で相続放棄手続きを行っても問題は発生しにくいでしょう。

自分で相続放棄をするデメリット

自分で相続放棄を行う際のデメリットには、次のようなものがあります。

  • 期限に間に合わないリスクがある
  • 誤った判断による不備やミスが起こる可能性がある
  • 相続人間のトラブルへの対処が難しい

相続放棄を行うかどうかは熟慮期間内に判断する必要がありますが、相続財産の確認などに時間がかかると期限に間に合わなくなってしまうリスクがあります。

また撤回ができない手続きであるため、誤った判断をしてしまわないよう注意が必要です。

財産が多く把握するのが困難なケースや、相続関係が複雑でトラブルになりそうなケースでは、専門家に依頼するのをおすすめします。

相続放棄手続きを自分でする際の5つのワナ

相続放棄手続きを自分でする際の5つのワナ

相続放棄の手続きを自分で行う際は、下記のとおり注意する必要があるいくつかのワナがあります。

  • 期限の3カ月を過ぎる
  • よく考えず相続放棄をしてしまう
  • 照会書に対する回答書の書き方がわからない
  • 不備により裁判所から呼び出される
  • 相続放棄後の手続きを失念する

これらのワナに引っかからないようにするために、事前にしっかりと理解しておくようにしましょう。

5つのワナについて、とくに注意すべきポイントを以下で一つずつ解説していきます。

期限の3カ月を過ぎる

相続放棄を行う際のワナの一つは、熟慮期間の3カ月を過ぎてしまうことです。

相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3カ月以内に行わなければならないと規定されています。

この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められず、「単純承認」をしたものとみなされてしまいます。

(単純承認の効力)第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(法定単純承認)第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
引用元:e-GOV法令検索 / 民法第920条・第921条2号

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ相続方法です。

気づいたら相続放棄を申述できる期限を過ぎていて、借金も含めて相続することになってしまったという事態を防ぐためにも、早めの行動を心がけましょう。

よく考えず相続放棄をしてしまう

よく考えずに相続放棄を選択し、結果として損をしてしまうワナもあります。

被相続人に借金やローンなどマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討してしまいがちです。

しかし状況によっては、相続放棄ではなく「限定承認」という相続方法が適している可能性もあります。

限定承認とは、プラスとなる財産の範囲内で、マイナスの財産を引き継ぐ手続きです。

(限定承認)第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
引用元:e-GOV法令検索 / 民法第922条

借り入れがあったとしても、プラスの財産が多ければ、清算後の財産が手元に残ります。

持ち家など特定の財産を残しておきたい場合にも、限定承認は有効な相続方法となるでしょう。

なお、限定承認を行える期間は、相続放棄と同様に「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」となるため注意が必要です。

(限定承認の方式)第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
引用元:e-GOV法令検索 / 民法第924条
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照会書に対する回答書の書き方がわからない

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、照会書が送られてくる場合がありますが、回答書の書き方がわからず悩んでしまうケースもあるでしょう。

照会書で問われる内容は、管轄の家庭裁判所によって異なります。

どのように答えていいのかわからず、適当に答えてしまうと、相続放棄の申述が却下されてしまうリスクがあるため注意してください。

照会書の記入に不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
専門家のアドバイスを受けられれば、適切な回答書を作成でき、相続放棄が認められやすくなるでしょう。

不備により裁判所から呼び出される

相続放棄の手続きを進める中で、書類などに不備があると家庭裁判所から呼び出される可能性があります。

家庭裁判所から呼び出される可能性があるのは、以下のようなケースです。

  • 書類に不備がある
  • 書類の内容が不適切
  • 本人の意思で手続きが行われているのかが不明瞭
  • 熟慮期間を過ぎてから申述された

呼び出しを避けるためには、書類を提出する前に十分な確認を行う必要があります。

また、必要に応じて専門家のチェックを受けることで、手続きの不備を防げるでしょう。

相続放棄後の手続きを失念する

相続放棄した後の手続きを失念してしまうと、思わぬトラブルに見舞われる可能性があります。

まず、相続放棄した場合は、ほかの相続人に対して相続放棄した旨を伝えておいた方が無難です。

ほかの相続人への通知は義務ではありませんが、その後の相続手続きに影響するため、知らせてほしいと思う人は多いでしょう。

また相続放棄した場合でも、事実上相続財産を占有しているときは、相続人や清算人に引き渡すまでの期間管理義務を負います。

(相続の放棄をした者による管理)第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
引用元:e-GOV法令検索 / 民法第940条1項

たとえば、被相続人の自宅に住んでいる相続人は、相続財産である自宅を事実上占有しているとみなされるため、相続放棄後も管理が必要です。

相続放棄手続きを専門家に依頼する際のポイント

相続放棄手続きを専門家に依頼する際のポイント

相続放棄手続きは自分でも行えますが、専門家に依頼した方がいいケースもあります。

  • 専門家に依頼すべき具体的状況
  • 専門家に依頼する際の費用

ここでは、専門家に依頼する際のポイントとして、依頼すべき状況や依頼する際の費用を解説します。

以下で詳しく確認していきましょう。

専門家に依頼すべき具体的状況

相続放棄の手続きを専門家に依頼すべき具体的な状況は、以下のとおりです。

  • 熟慮期間中に手続きが間に合いそうにない場合
  • 財産や負債が複雑で把握が困難な場合
  • ほかの相続人ともめている場合
  • 相続財産に不動産が含まれている場合
  • 裁判所からの照会書に対する回答で悩んでいる場合

上記のようなケースに当てはまる場合、手続きが複雑になったり、専門的な知識が求められたりする傾向にあります。

専門家に依頼すれば、法律的な観点から適切にサポートしてくれるため、負担を軽減させた上で相続放棄手続きを円滑に進められるでしょう。

専門家に依頼する際の費用

専門家に相続放棄を依頼する際には、実費とは別に依頼費用が発生します。

司法書士であれば3万~5万円程度、弁護士であれば5万~10万円程度が相場です。

この費用は一人当たりの相場であるため、複数人の相続放棄を依頼する場合は金額が上乗せされます。

司法書士は、相続放棄手続きの代理権はありませんが、専門的な見地から書類作成などをしてくれます。

弁護士の場合は、手続き代行の代理権などもあるため、依頼すれば相続放棄手続きの一任が可能です。

最小限の費用で専門家のアドバイスが欲しい場合は司法書士、手続きの代理や相続人間のトラブルの解決も依頼したい場合には弁護士に依頼するといいでしょう。

相続放棄手続きの後悔事例6選

相続放棄手続きの後悔事例6選

ここでは、相続放棄手続きの後悔事例6選を紹介します。

  • 関係者から相続放棄を迫られる
  • ほかの相続人に迷惑をかけてもめる
  • 債務の弁済を求められる
  • 相続放棄ができていなかった
  • 単純承認に当たる行動をしてしまった
  • 財産調査が間に合わない

相続放棄の手続きをしたことによって後悔につながる場合もあるため、事前に考慮すべきポイントを理解しておきましょう。

それぞれの後悔事例について、以下で詳しく解説していきます。

関係者から相続放棄を迫られる

被相続人の死後、関係者から相続放棄を迫られるケースがあります。

関係者から相続放棄を促されたとしても、安易に応じるべきではありません。

相続放棄をするかどうかは、相続人自身の意思によって慎重に判断すべきです。

迫られるまま相続放棄を行って後悔したとしても、簡単には取消しが認められない点は事前に知っておきましょう。

相続放棄が必要かの判断が難しい場合は、利害関係のある関係者ではなく、第三者の専門家に相談するのをおすすめします。

ほかの相続人に迷惑をかけてもめる

相続放棄の手続きを独断で進めた結果、ほかの相続人に迷惑がかかり、もめる原因となる可能性もあるため注意が必要です。

配偶者以外の相続人には、「子ども(孫など直系卑属)→親(祖父母など直系尊属)→兄弟姉妹(甥・姪)」の順で相続順位が定められています。

(子及びその代襲者等の相続権)第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。二 被相続人の兄弟姉妹2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
引用元:e-GOV法令検索 / 民法第887条・第889条

相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとしてみなされ、同じ順位の相続人がいなければ、自動的に次の順位へ相続権が移ります。

(相続の放棄の効力)第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
引用元:e-GOV法令検索 / 民法第939条

そのため借金などのマイナスの財産が多くて相続放棄を行った場合、次の順位の相続人が突然請求を受けるなどして、トラブルになるリスクがあるのです。

相続放棄をする際は、可能な限りほかの相続人に対して事前に伝えておくようにしましょう。

債務の弁済を求められる

相続放棄をしたにもかかわらず、相続財産に含まれる債務の弁済を求められるケースがあります。

相続放棄は被相続人の権利や義務を一切受け継がないとする手続きであるため、基本的に債務者から請求を受けたとしても支払う義務はありません。

家庭裁判所から送付を受けた相続放棄申述受理通知書などを債務者に示して、相続放棄している旨を伝えましょう。

それでもしつこく弁済を求められる場合には、どう対処すべきか弁護士に相談してみるのをおすすめします。

相続放棄ができていなかった

相続放棄の手続きを行ったつもりが、実際には手続きできていなかったという事例もあります。

相続放棄を行うには、家庭裁判所に対する申述が必要です。

(相続の放棄の方式)第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
引用元:e-GOV法令検索 / 民法第938条

また、家庭裁判所に相続放棄の申述をした場合でも、その後の照会書の対応をしていなければ相続放棄は正式に認められません。

ほかの相続人との話し合いで相続放棄について合意を得たり、債務者に対して相続放棄の意思を伝えたりするだけでは、相続放棄できないため注意が必要です。

単純承認に当たる行動をしてしまった

相続放棄の手続きを進める中で、単純承認に当たる行動をしてしまう事例もあります。

(法定単純承認)第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
引用元:e-GOV法令検索 / 民法第921条

民法で規定されている以下のような行動をすると、単純承認とみなされ、相続放棄が行えなくなるため注意が必要です。

  • 相続財産を処分した場合
  • 熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかった場合
  • 相続財産を隠したり消費したりした場合
  • 相続財産を意図的に財産目録に記載しなかった場合

財産を隠す・消費する・意図的に財産目録に記載しないなどの行為は、相続放棄手続きなどを完了させた後であっても、原則として単純承認とみなされてしまいます。

財産調査が間に合わない

相続放棄の手続きを進めるためには、被相続人の財産や負債の詳細の把握が不可欠です。

しかし、財産調査に思いのほか時間がかかり、相続放棄の期限に間に合わなくなってしまうケースがあります。

とくに以下のような状況の場合、相続財産の調査に時間を要する傾向があります。

  • 対象となる財産の種類が多い
  • 日本全国や海外など複数箇所に財産がある
  • 複数から借金や借り入れがある
  • どのような財産があるのかまったく把握できていない

相続放棄の期限に間に合わないと思ったら、早めに家庭裁判所に期間の伸長を申立てましょう。

延長が認められれば、追加の時間を得られるため、財産調査を完了させた上で相続放棄の手続きができます。

なお、自分で財産調査を行うのが困難な場合は、専門家に任せるのも一つの手段です。

相続放棄の手続きで悩んだら専門家に相談しよう

相続放棄の手続きで悩んだら専門家に相談しよう

相続放棄の手続きに関しては、予期せぬトラブルが発生する可能性もあるため、慎重に判断する必要があります。

不安や疑問があれば、相続開始前であっても、早めに専門家へ相談するのが望ましいです。

司法書士や弁護士といった専門家に依頼すれば、複雑な相続手続きも正確かつスムーズに進められます。

相続放棄によって後悔する結果を避けるためにも、専門家のサポートを受け、安心して手続きを進めましょう。

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