相続財産の遺産分割協議とは?流れや進め方のポイントを解説

故人の財産を相続する際、遺言書が残されていない場合は、通常「遺産分割協議」を行って相続財産の分配内容を決定します。

遺産分割協議とは何をするものなのか、どのように進めればいいのかわからないという人は多いのではないでしょうか。

今回の記事では、遺産分割協議の概要や進め方、遺産分割協議書の作成ポイントなどについて解説していきます。

遺産分割協議を行う前に知っておくべき内容となっているため、ぜひ参考にしてみてください。

目次

遺産分割協議の概要

遺産分割協議について、次の項目に沿って概要を解説します。

  • 遺産分割協議とは?相続人全員参加の話し合い
  • 遺産分割協議が必要な3つのケース
  • 遺産分割協議の期限は?早めにとりかかる

相続財産の分配内容を決める大事な協議のため、各ポイントをしっかりと押さえておきましょう。

以下で詳しく解説していきます。

遺産分割協議とは?相続人全員参加の話し合い

遺産分割協議とは、亡くなった人の財産の分け方について、相続人同士で行う話し合いです。

遺産分割協議を成立させるためには、「法定相続人」全員の参加が必要となります。

法定相続人とは、亡くなった人の配偶者や子ども・父母など、法律で定められた遺産を相続できる人です。

一部の相続人だけで協議を行ったとしても、無効となってしまうので注意しましょう。

遺産分割協議では、預貯金・有価証券・不動産などの遺産を、誰がどれだけ相続するかを話し合います。

話し合いの結果は、「遺産分割協議書」と呼ばれる書面に記載します。

遺産分割協議書の作成によって、相続財産の分配について、相続人全員が合意したと証明されるのです。

遺産分割協議が必要な3つのケース

遺産分割協議が必要となるのは、主に以下の3つのケースです。

  • 遺言書が残されていない場合
  • 遺言書に記載のない相続財産がある場合
  • 遺言書と異なる内容で分配を行う場合

遺言書が残されていない場合、相続財産を誰がどれだけ受け取るのかを相続人同士で決めなければなりません。

法定相続人が一人しかいない場合は必要ありませんが、複数人いる場合は遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

また、遺言書に一部の相続財産しか記載されていなかった場合は、残りの財産をどのように分けるか決めるために遺産分割協議が必要となります。

ほかにも、遺言書の内容と異なる内容で財産を分配する際は遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議の期限は?早めにとりかかる

遺産分割協議自体には、いつまでに行わなければならないといった期限は定められていません。

しかし、可能な限り早めにとりかかるようにしたほうがいいでしょう。

なぜなら相続税の申告期限は、財産を相続される人が亡くなった翌日から10カ月以内と定められているためです。

相続税の申告は、遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要となります。

遺産に係る基礎控除額は相続する人数によって異なりますが、相続財産の総額が大きい場合は申告対象となるケースが多いです。

相続税がかかる場合は、期限までに誰がどのくらいの財産を相続するのかを申告しなければならないため、早い段階で遺産分割協議を成立させておきましょう。

遺産分割協議の3STEP

遺産分割協議は、次の3つのSTEPで行います。

  • 【STEP1】遺言書・相続人などを確認する
  • 【STEP2】遺産の分け方を相続人同士で協議する
  • 【STEP3】遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議の大まかな工程を事前に知っておくと、迷わずに進められるでしょう。

それぞれのステップについて、以下で詳しく解説していきます。

【STEP1】遺言書・相続人などを確認する

遺産分割協議を行う前に、以下の情報の確認や調査が必要です。

  • 遺言書の有無を確認する
  • 相続人を調査し確定させる
  • 相続財産を調査し把握する

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って財産の分配を行うため、まずは亡くなった人が遺言書を残しているかどうかを確認しましょう。

遺産分割協議に参加する必要のある相続人が誰であるかは、戸籍全部事項証明書などの資料を入手すると確認できます。

亡くなった人の相続財産には、預貯金・有価証券・不動産などの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれる点に注意が必要です。

遺産分割協議を行う際に必要な情報の調査には非常に手間がかかる上、確認漏れが生じると遺産分割協議をやり直さなければならないなどの可能性も出てきます。

必要資料の取り寄せや調査は専門家である弁護士に一任できるので、確実な情報を得るためにも一度相談してみるのがおすすめです。

【STEP2】遺産の分け方を相続人同士で協議する

遺産分割協議に必要な情報が確認できたら、次は遺産の分け方について相続人全員で協議します。

主張が対立し話がまとまらないケースもありますが、遺産分割協議の成立には全員の合意が必要です。

協議を円滑に進めるためには、冷静に話し合うようにしましょう。

もめそうな場合や収拾がつかない場合は、弁護士への調整依頼も検討してみてください。

弁護士に依頼すると、客観的な視点から最適解を導き出すサポートをしてくれます。

【STEP3】遺産分割協議書を作成する

話し合いがまとまり遺産分割協議が成立したら、合意した内容をもとにして遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書とは、相続人のうち、誰がどれだけの財産を相続するかを記載した書類です。

相続税の申告や、相続財産の名義変更手続などの際にも必要となります。

相続財産の分配方法について相続人全員が納得していると証明する書類になるので、トラブルを防ぐためにも、遺産分割協議が成立したら確実に作成するようにしましょう。

遺産分割協議書の作成ポイント

遺産分割協議書には、法律で決められた書式はありません。

そのため、手書き・パソコン・縦書き・横書きなどの作成方法も自由に決められます。

作成する上で重要となるポイントは、以下のとおりです。

  • 相続人のうち「誰がどのように財産を引き継ぐのか」を明確に記載する
  • 相続人全員が直筆で署名し、実印を押印する

遺産分割協議書には決められた書式がないとはいえ、相続手続に必要不可欠な重要書類となります。

詳細な相続内容の記載や署名・押印を忘れずに行い、有効な遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議の2つの注意点

遺産分割協議で注意すべき点は、主に以下の2つです。

  • 未成年者や認知症の人が相続人にいる場合は代理人が必要
  • 協議がまとまらないと調停や裁判になる場合もある

遺産分割協議が無効になったりトラブルに発展したりする可能性もあるため、話し合いは慎重に進める必要があります。

各注意点について、以下で詳しく確認していきましょう。

未成年者や認知症の人が相続人にいる場合は代理人が必要

未成年者や認知症の人が相続人にいる場合は、基本的に代理人を立てる必要があります。

判断能力が不十分とされる相続人がいる状況で作成した遺産分割協議書は、無効となってしまうためです。

未成年者が相続人にいる場合は、通常親権者が代理人として遺産分割協議に参加します。

しかし、親権者も相続人に含まれている場合は、未成年者との利害が対立し、代理人になれないため、別途「特別代理人」の選任が必要です。

また、認知症などにより判断能力が不十分な人が相続人にいる場合は、成年後見制度を利用して代理人を選任する必要があります。

協議がまとまらないと調停や裁判になる場合もある

遺産分割協議での話し合いがまとまらない場合、調停や裁判になる可能性もあります。

調停や裁判には膨大な手間と時間がかかり、弁護士費用も高額になりやすいため、可能な限り話し合いで解決するのが理想です。

主張が対立している場合は、法定相続分で分配する方法も視野に入れて調整してみましょう。

法定相続分とは、法律で定められた各相続人の遺産の分配割合です。

家族構成や故人と相続人の関係性によって割合が決められており、公平な遺産分配を行う際の参考になります。

話し合いでもめそうな場合には、大きなトラブルになる前にできるだけ早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。

遺産分割協議は早めの弁護士相談がおすすめ

遺産分割協議では、亡くなった人の財産の分け方を決めるために、相続人全員で話し合います。

遺言書に基づいて財産を分配する方法と異なり、相続人同士の綿密な話し合いが必要となるため、主張が対立するケースも少なくないでしょう。

相続財産の分配について困ったら、遺産相続に強い弁護士へ早めに相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼すると、遺産分割協議の準備や話し合い、遺産分割協議書の作成、相続手続などすべての工程において丁寧にサポートしてもらえるでしょう。

 

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