相続人の優先順位についての理解は、相続を円滑に進めるうえで極めて重要です。以下では、法律で定められた相続人の種類、優先順位、そしてその権利や役割について詳しく解説します。
相続人の種類と優先順位の基本
自分の親が亡くなった場合、親の遺産を引き継ぐことになります。この場合の親は「被相続人」、その子は「相続人」と呼ばれます。被相続人が亡くなることにより、相続が発生します。
相続が発生した際に遺言書がある場合にはその遺言書に従って相続がされることになりますが、遺言書がない場合、誰が相続人になるかは民法で定められています。
法律で定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人には優先順位が定められており、上位の法定相続人がいない場合には次の順位の法定相続人が相続します。相続人の範囲と優先順位は以下の通りです。
配偶者
配偶者は常に相続人となります。他の親族と共同で相続する場合でも、配偶者の地位は常に確保されます(民法890条)。ただし、後述のとおり、他に相続人がいる場合には配偶者の相続分は調整されます。
血族相続人
被相続人に子、直系尊属、兄弟姉妹がいる場合、以下の優先順位で法定相続人となります。詳細については後ほど説明します。
①第1順位:子
②第2順位:直系尊属(親・祖父母など)
③第3順位:兄弟姉妹
配偶者の地位
先ほども説明したとおり、配偶者は常に相続人となります。ただし、他の血族相続人がいる場合、相続分が調整されます。以下、法定相続人が配偶者のみの場合と、配偶者の他にもいる場合に分けて、相続分を解説します。
法定相続人が配偶者のみの場合
被相続人に子、直系尊属、兄弟姉妹がいない場合、配偶者が相続財産を単独で相続します。
法定相続人が配偶者以外にもいる場合
被相続人に子、直系尊属、兄弟姉妹のいずれかがいる場合、配偶者はこれらの相続人と共同で相続することになります。相続分は以下のように配分されます。
①子がいる場合
被相続人に子がいる場合、第1順位である子が法定相続人となり、配偶者が2分の1、子が2分の1の割合で相続します。子が複数いる場合、2分の1をさらに子の人数で割った割合で相続します。例えば、配偶者と子が2人いる場合、配偶者に2分の1、子にそれぞれ4分の1が相続されます。
②直系尊属がいる場合
被相続人に子がおらず、親などの直系尊属がいる場合、第2順位である直系尊属が法定相続人となり、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の割合で相続します。被相続人の両親が相続時にすでに死亡しており、祖父が存命しているような場合には、祖父が直系尊属となり法定相続人となります。
③兄弟姉妹がいる場合
被相続人に子及び直系尊属がおらず、兄弟姉妹がいる場合、第3順位である兄弟姉妹が法定相続人となり、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。
血族相続人の詳細

先に説明したとおり、被相続人に子などの血族相続人がいる場合、配偶者のほかに血族相続人が法定相続人となります。以下では、血族相続人の順位の定まり方について詳しく解説します。
第1順位:子
被相続人に子がいる場合、子が法定相続人となります(民法887条)。なお、被相続人の死亡時に胎児であった者も相続権がありますが、相続開始時に生まれていることが条件です(民法886条)。
子がいない場合には相続順位は次の順位に移りますが、相続開始時に子がすでに死亡している場合であって、孫がいる場合には代襲相続と呼ばれる相続が発生します。代襲相続については後ほど詳しく解説します。
第2順位:直系尊属
被相続人に子がいない場合に相続人となります(民法889条)。直系尊属とは、被相続人の親、祖父母など、縦の血縁関係を指します。親が存命であれば親が優先され、祖父母は次の順位となります。直系尊属が全て死亡している場合、相続順位が次に移ります。
第3順位:兄弟姉妹
被相続人に子も直系尊属もいない場合に相続人となります(民法889条)。なお、兄弟姉妹が相続開始時に死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続します。ただし、代襲相続は一代限りです。
特別な状況における相続人の取扱い
血族相続人について相続人の順位を説明しましたが、ここでは被相続人と特別な関係にある場合に法定相続人となるかを解説します。
非嫡出子
婚姻関係のない男女間に生まれた子を非嫡出子といいます。非嫡出子も嫡出子と同等の相続権があります。以前は非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、法改正により同一の相続分となりました。
養子
養子についても実子と同じように法定相続人としての権利が与えられます。ただし、相続開始時に養子となっていることが条件です。なお、相続開始後、養子縁組が解消された場合でも相続権は残ります。
第1順位から第3順位以外の親族
被相続人の親族ではあるものの、第1~第3順位に当てはまらない親族である場合、相続権はありません。例えば、配偶者の親や兄弟姉妹(いわゆる義理の関係)、被相続人の兄弟姉妹の子などに相続権はありません。ただし、代襲相続が発生した場合には相続権が移るため注意が必要です。
相続人がいない場合
法定相続人が一人もいない場合、相続財産は「国庫」に帰属します(民法959条)。
なお、内縁の配偶者、養子縁組していない子など、被相続人と特別な関係にあった人は、家庭裁判所に申し立てを行うことにより、財産の一部を受け取ることができる場合があります。
相続欠格・相続人の廃除

被相続人を故意に殺害しようとした場合など、非違行為が認められる場合には相続権がはく奪される場合があります。相続権を失う場合には相続欠格と相続人の廃除の2つの制度がありますので、以下ではそれぞれについて詳しく解説します。
相続欠格
相続欠格とは、相続人としての資格を剥奪することで、社会秩序の維持や道義的観点から不正を防止するために設けられた制度です。
相続欠格となった相続人は、遺留分についても喪失します。ただし、相続欠格となった場合でも、その相続人に子がいる場合には代襲相続が発生します。
民法第891条では5つの事由が規定されています。以下では、相続欠格となる5つの事由を詳しく解説します。
①被相続人や先順位者に対する故意の殺害、またはその未遂(第1号)
相続人が被相続人や、他の相続権を持つ人を故意に殺害、またはその未遂をした場合、相続権を失います。相続人が財産を得るために犯罪行為を行うことを防止するために設けられています。
なお、故意であることが条件であり、過失による事故などは該当しません。
②被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴を行わなかった場合(第2号)
相続人が、被相続人が殺害された事実を知っていながら、正当な理由なく告発または告訴をしなかった場合に相続権を失います。
なお、極度の恐怖や身体的な制約などにより、自らが告発できない正当な理由がある場合は適用されません。
③被相続人を脅迫または詐欺で遺言を作成・変更・取消させた場合(第3号)
相続人が被相続人を脅したり、欺いたりして遺言を不正に操作した場合、相続権を失います。例えば、被相続人に虚偽の情報を伝え、不利な内容を含む遺言を作成させたり、被相続人に圧力をかけ、他の相続人の権利を排除する内容の遺言を作らせたりした場合が該当します。
④被相続人の遺言の効力を妨げるために脅迫や詐欺を行った場合(第4号)
相続人が遺言を無効にしたり、遺言の内容を実現させないために詐欺や脅迫を行ったりした場合です。例えば、被相続人の遺言を故意に隠したり、破棄したりした場合や、遺言の執行を妨害するために、第三者を騙したり脅迫した場合が該当します。
⑤被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合(第5号)
相続人が、被相続人の遺言書を偽造したり改ざんしたり、破棄・隠匿した場合、相続権を失います。例えば、有利な遺言書を偽造し、不利な内容の遺言書を破棄した場合や、被相続人が他の相続人に遺産を分ける内容の遺言を隠匿した場合などが該当します。
相続人の廃除
相続人の廃除とは、特定の相続人が不適切な行動や重大な非行を行った場合に、被相続人の意思に基づき、その相続人の相続権を家庭裁判所の審判を経て剥奪する制度です。民法892条および893条で規定されており、被相続人が自ら請求する場合と遺言に基づく場合があります。
以下では、相続人の廃除の目的、手続き、具体的な要件、効果について詳しく解説します。
①相続人の廃除の目的
廃除制度は、被相続人への虐待や非行など、相続人として不適切な行動を取った者の相続権を排除し、他の相続人や被相続人の利益を守ることを目的としています。廃除は、被相続人の意思を家庭裁判所が確認し、正当性を審査した上で適用されます。
②廃除が適用される相続人の範囲
廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人に限られます。つまり、配偶者、子、直系尊属が該当します。兄弟姉妹にはそもそも遺留分を有しないため、廃除の対象とはなりません。
③廃除の理由
民法892条では、廃除が認められる理由を「推定相続人が、被相続人に対して著しい非行をしたとき」と規定しています。この「著しい非行」には具体的な基準がなく、裁判所が事例ごとに判断しますが、主に以下のような行為が該当します。
・被相続人への虐待
被相続人への身体的虐待、精神的虐待、介護の放棄などが該当します。
・被相続人への重大な侮辱
公の場で名誉を毀損する発言を行う、嘘の情報を流布するなど、被相続人の社会的地位や尊厳を損なう行為が該当します。
・著しい非行
被相続人の財産を不当に奪ったり浪費したりする行為、詐欺や横領など、被相続人を被害者とする犯罪行為など、過度の非行や反社会的行動が、被相続人に重大な不利益をもたらす場合が該当します。
④廃除の手続き
廃除は、被相続人の請求または遺言による意思表示に基づいて行われます。具体的には、家庭裁判所へ申し立てる方法と、遺言による方法の2種類があります。
家庭裁判所への申立ては、被相続人が廃除の理由を示した書面を家庭裁判所に提出することにより申立てを行います。
遺言による場合、被相続人が遺言書に廃除の意思を明記することにより行います。ただし、廃除の効果を実現するためには遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判を申し立てる必要があります。
⑤廃除の効果
廃除が認められると、廃除された相続人は法定相続分と遺留分の両方を失います。ただし、廃除が認められた後でも、被相続人が生前に家庭裁判所に請求するか、遺言で取り消すことができます(民法894条)。
なお、相続人の廃除によって相続権を失った場合でも、その相続人に子がいる場合には代襲相続が発生します。
代襲相続の詳細
代襲相続とは、相続開始時に本来の相続人が被相続人より先に死亡している場合、その相続人の子孫が代わりに相続する制度です。以下では代襲相続が発生する場合について詳しく解説します。
子が先に死亡した場合
被相続人死亡時に、すでに子が死亡している場合であって孫がいる場合には、孫が代襲相続します。孫も死亡している場合には、曾孫が代襲相続します。なお、子や兄弟姉妹などの法定相続人が相続放棄をした場合には代襲相続は発生しませんので注意が必要です。
兄弟姉妹が先に死亡した場合
被相続人に子や直系尊属がおらず、被相続人死亡時に兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、その子(甥・姪)が代襲相続します。
なお、兄弟姉妹の場合、被相続人の子とは異なり、代襲相続は一代限りです。甥・姪が死亡していても、その子には相続権がありません。
特別受益と寄与分
相続分については先に説明した法定相続分にしたがって相続されるのが原則ですが、相続人間での公平性を保つため、以下の制度が設けられています。
特別受益
被相続人が生前に特定の相続人に贈与や援助を行った場合、その分を相続分に加味して計算します。例えば、被相続人が子に住宅購入資金の援助や学費の負担を行ったりした場合などです。こういった場合、特別受益分を含めた総財産を基準に相続分を算定します。
寄与分
相続人が被相続人の財産形成や維持に特別な貢献をした場合、相続分を増加させることができます。例えば、子が被相続人のために介護を行ったり、事業の支援をしたりした場合などが該当します。この場合、他の相続人との公平性を保つため、具体的な金額が考慮されます。
遺言による相続順位の変更

被相続人が遺言書を残している場合、法定相続分とは異なる割合で財産を分配することが可能です。例えば、遺産を全て特定の相続人に相続させることも可能です。
ただし、法定相続人のうち、配偶者、子、直系尊属には最低限保障される相続分があり、これを遺留分といいます。兄弟姉妹に遺留分はありません。遺留分は、法定相続人の最低限の生活を保障するために設けられた制度です。遺留分を侵害する遺言であっても法律上有効ですが、法定相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合、遺留分については法定相続人のものになります。
遺留分の割合は、法定相続分の2分の1です。例えば、被相続人に配偶者と子Aと子Bの2人がおり、遺言によって子Bが全ての遺産を相続したとします。この場合、配偶者の法定相続分は本来2分の1ですが、遺留分侵害額請求をすることにより、2分の1の2分の1、つまり4分の1が遺留分として保障されることになります。
まとめ
相続人の優先順位は、被相続人の家族構成や相続人の状況によって異なります。自分が相続人となっているかを確認したい場合、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。相続人となっており不動産の名義変更をしたい場合には司法書士、相続人間で争いとなっているような場合には弁護士に相談するとよいでしょう。
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