相続税の対象となる財産とは?含まれるものと含まれないものを徹底解説

相続が発生した際、相続人が最も気にするのが「相続税」です。相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人が受け取る際に課される税金のことです。しかし、すべての財産が課税対象になるわけではなく、法律で定められた「課税対象」と「非課税対象」があります。

相続税の対象となる財産には、現金や預貯金、不動産、株式などの金融資産が含まれます。一方で、仏壇や墓地のような祭祀財産、特定の保険金、公益目的の寄付財産などは相続税の課税対象外となります。

本記事では、相続税の基本ルールを解説しながら、「相続税の対象となる財産」と「対象とならない財産」の違いを詳しく説明します。また、財産の評価方法や具体的な節税対策についても紹介するので、ぜひ最後までお読みください。

目次

相続税の基本知識

相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続した際に、一定の金額を超えた場合に課税される税金です。しかし、すべての相続人が必ず相続税を支払うわけではなく、基礎控除額や税率の仕組みを正しく理解することで、節税の対策を講じることができます。

ここでは、相続税の基本的な仕組みや課税対象の範囲について詳しく解説していきます。

相続税とは?その目的と基本ルール

相続税の定義と役割

相続税とは、被相続人が亡くなった際に、その財産を受け継いだ相続人に対して課される税金です。この制度の目的は、富の集中を防ぎ、社会的な公平性を保つことにあります。日本の相続税は累進課税制度を採用しており、相続財産の額が大きくなるほど税率が高くなる仕組みです。

相続税の課税対象となる財産

相続税の対象となる財産には、以下のようなものがあります。

  • 現金・預貯金(銀行口座の残高、手元の現金)
  • 不動産(土地・建物)
  • 有価証券(株式・投資信託・社債)
  • 生命保険金(一定額を超える部分)
  • 貴金属・美術品・骨董品(価値のあるもの)
  • 貸付金や未収金(貸したお金や未払いの収入)

一方、墓地や仏壇、特定の公益法人への寄付財産などは非課税財産として扱われます。

相続税の計算方法

相続税の計算は、以下のステップで行われます。

  1. 相続財産の総額を算出する(課税対象となる財産の評価)
  2. 基礎控除額を差し引く(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
  3. 課税遺産総額を基に税率を適用し、税額を計算する
  4. 法定相続分に応じた按分を行う
  5. 税額控除(配偶者控除など)を適用し、最終的な納税額を算出する

例えば、法定相続人が配偶者と子1人のケースで、総財産が7,000万円だった場合、基礎控除額4,200万円を差し引いた 2,800万円が課税対象となり、そこに累進税率が適用される仕組みです。

誰が相続税を支払うのか?納税義務者の範囲

相続税の納税義務者とは?

相続税を支払う義務があるのは、基本的に法定相続人遺言書によって財産を受け取った人です。ただし、相続人でなくても、遺贈によって財産を受け取った場合には、相続税の納税義務が発生することがあります。

相続税の納税義務の範囲(国内・国外)

相続税の納税義務は、相続人の居住地や被相続人の国籍によって変わります。

  • 日本に住んでいる相続人:国内外のすべての相続財産に対して相続税が課税される
  • 海外に住んでいる相続人:一定の条件を満たせば、日本国内の財産にのみ課税される
  • 外国籍の相続人:日本国内にある財産のみが課税対象となる

例えば、日本在住の相続人が海外の銀行口座にある資産を相続した場合、その財産も日本の相続税の対象になります。逆に、海外在住の相続人が日本国内の財産を相続する場合には、原則として日本国内の財産のみに相続税がかかります。

法定相続人とは?

法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を持つ人のことを指します。相続順位は以下の通りです。

順位相続人の種類条件補足(代襲相続など)
第1順位直系卑属(子供・孫)亡くなった方に子供がいる場合、子供が相続人になる子供が亡くなっている場合は孫が相続人になる(代襲相続)
第2順位直系尊属(親・祖父母)子供がいない場合、親が相続人になる
第3順位兄弟姉妹子供も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になる兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が相続人になる(代襲相続)

配偶者の相続権

配偶者は常に相続人になりますが、他の相続人との関係によって相続分が変わります。

  • 子供がいる場合 → 配偶者1/2、子供1/2
  • 子供がいない場合 → 配偶者2/3、親1/3
  • 子供も親もいない場合 → 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

相続税を支払わなくてよいケース

相続税には、「配偶者控除」 という優遇措置があり、配偶者が受け取る財産のうち 1億6,000万円 まで、または 法定相続分まで は相続税がかかりません。

この制度を活用すれば、配偶者が受け取る財産に対する税負担を大幅に軽減できます。

相続税の対象となる財産とは?

相続税の課税対象となる財産には、被相続人が生前に所有していたものだけでなく、相続が発生したことによって受け取る財産も含まれます。一般的に、現金・預貯金、不動産、有価証券、生命保険金などが課税対象となりますが、どのように評価されるのかも理解しておきましょう。

この章では、相続税の対象となる財産を具体的に解説していきます。

預貯金・現金

預貯金や現金は、相続財産の中でも最もシンプルな資産ですが、その評価や取り扱いには注意が必要です。

預貯金の相続税評価

被相続人の銀行口座に残っていた 預貯金 は、相続開始時点の残高がそのまま相続財産として扱われます。相続税の計算では、以下のような点が考慮されます。

  • 普通預金・定期預金 → 残高がそのまま評価額
  • 外貨預金 → 相続開始時点の為替レートで換算
  • 未記帳の利息 → 相続財産として加算される
  • タンス預金(現金) → 相続人が受け取った現金も申告が必要

タンス預金の課税リスク

亡くなった方が銀行口座を利用せず、自宅に保管していた タンス預金 も、相続財産として申告する義務があります。税務署は、被相続人の生前の収入や引き出し履歴などをチェックし、不自然な現金の動きがないか調査することがあります。適切な申告を行わないと、追徴課税が発生するケースもあります。

不動産(自宅・土地・賃貸物件)

不動産は、相続財産の中でも 評価額が大きく、税負担が高くなりやすい 資産です。不動産の評価方法を理解し、適切な対策を講じましょう。

不動産の評価方法

不動産の相続税評価は、以下のように決定されます。

  • 土地 → 路線価方式または倍率方式で評価
  • 建物(自宅・賃貸物件) → 固定資産税評価額を基準に評価
  • 賃貸物件 → 自用地(自分で使う土地)より評価額が低くなる
土地の評価方法
評価方法使用される地域・条件計算式特徴
路線価方式都市部など、地価が明確なエリア路線価 × 土地面積国税庁が定める路線価を基に、精度の高い評価が可能
倍率方式路線価が設定されていない地域(主に地方)固定資産税評価額 × 評価倍率より簡易的な方法で、路線価のない地域で使用
建物の評価方法
  • 固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となる
賃貸物件の評価方法
評価対象評価方法・特徴節税効果
貸家建付地(賃貸住宅が建っている土地)自用地としての評価額から一定の割合が減額される(貸家建付地評価)評価額が低くなるため節税効果あり
貸家(賃貸マンションなどの建物)建物の評価額から「借家権割合(通常30%)」が差し引かれる借家権割合の分だけ評価が下がる

株式・投資信託・金融資産

株式や投資信託などの金融資産も相続税の対象となりますが、評価方法が異なります。

株式の評価方法

株式の評価は、上場株式と非上場株式で異なります。

  • 上場株式
    • 相続開始日の終値
    • 相続開始日の属する月の終値の平均値
    • 相続開始日の前月の終値の平均値
    • 相続開始日の前々月の終値の平均値
      4つのうち最も低い価格を採用します。

以下に、上場株式の相続税評価における価格の決定方法です

評価基準金額(例)
相続開始日の終値1,000円
相続開始月の月平均価格950円
相続開始前月の月平均価格920円
相続開始前々月の月平均価格930円
評価額として採用される価格920円

この場合は、最も低い価格である「相続開始前月の月平均価格:920円」が採用されます。

  • 非上場株式(同族会社の株など)
    • 純資産価額方式(会社の純資産を基に評価)
    • 類似業種比準方式(類似する上場企業の株価と比較して評価)

投資信託の評価方法

投資信託は、相続開始日の 基準価額 に基づいて評価されます。

債券・社債の評価

債券や社債は、相続開始日の 市場価格 または 額面価格 に基づき評価されます。

生命保険金の扱い

生命保険金は、被相続人が死亡したことによって相続人が受け取るお金ですが、 「みなし相続財産」 として相続税の対象になります。

生命保険金の非課税枠

ただし、一定の非課税枠が設けられています。

非課税枠の計算式
500万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が 配偶者と子2人(合計3人) の場合、500万円 × 3 = 1,500万円 までは相続税がかかりません。

生命保険金の課税対象額の計算

評価対象
非課税枠 1,500万円
課税対象額500万円

この場合、500万円 が相続税の対象となります。

その他の相続財産(貴金属・著作権・未収金など)

現金や不動産以外にも、以下のような財産が相続税の対象となります。

貴金属・美術品・骨董品

  • 高価な宝石、金、銀、ブランド品の時計など
  • 美術品や骨董品は 市場価格 に基づいて評価される

著作権・特許権・商標権

  • 著作権収入(印税など)は相続財産となる
  • 企業経営者が持つ特許権・商標権も相続税の対象

未収金・貸付金

  • 亡くなった方が貸していたお金(貸付金)は相続財産に含まれる
  • 事業収入の未回収分も課税対象

相続税の対象とならない財産とは?

相続税の対象となる財産がある一方で、法律上非課税とされる財産も存在します。これらの財産は、文化的・社会的な背景や税負担軽減の目的で非課税とされており、正しく理解しておくことで相続税の負担を減らすことができます。

本章では、相続税がかからない 「非課税財産」 の種類について詳しく解説します。

墓地や仏壇などの祭祀財産

祭祀財産とは?

日本の文化において、亡くなった方を供養するための財産は特別な意味を持ちます。そのため、相続税法では 墓地や仏壇、仏具、神棚などの祭祀財産 を非課税財産としています。

非課税となる祭祀財産の例:
墓地・墓石
仏壇・位牌・神棚
仏具(数珠・経典・線香立てなど)
遺骨を納める納骨堂の使用権

これらの財産は、売却することを前提とした資産ではなく、信仰や文化的な側面を持つものとして、課税対象から除外されています。

注意点:高額な祭祀財産は課税対象となる場合も

一般的な墓石や仏壇は非課税ですが、投資目的で購入した美術的価値の高い仏像や骨董品などは課税対象となる可能性があります。また、墓地の購入代金を現金で相続する場合 は、相続税の課税対象となるため注意が必要です。

生命保険の非課税枠

生命保険金の相続税のルール

前述したように生命保険金は、被相続人の死亡に伴い受け取るものですが、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、一定額までは 非課税枠 が設けられています。

非課税枠の計算式
👉 500万円 × 法定相続人の数

例:法定相続人が配偶者と子供2人(合計3人)の場合
500万円 × 3 = 1,500万円 までは非課税となります。

非課税枠を活用した相続対策

生命保険の非課税枠を活用することで、 現金での相続税負担を軽減 できます。例えば、相続財産の大半が不動産であり、納税資金の確保が難しい場合に、生命保険を利用することで 現金を確保 しつつ、相続税負担を減らすことができます。

注意点:非課税枠を超えると課税対象に

非課税枠を超えた部分の生命保険金は、 通常の相続財産と同様に相続税の対象 となります。そのため、高額な保険金を受け取る場合は、相続税の計算を慎重に行う必要があります。

寄付した財産(公益法人など)

公益性のある寄付は非課税対象

被相続人が 公益法人や国・地方自治体 に対して財産を寄付した場合、その財産は 相続税の課税対象外 となります。これは、社会的に有益な活動を支援する目的で設けられた特例です。

非課税となる寄付先の例:
国や地方公共団体(自治体など)
特定の公益法人(公益財団法人、公益社団法人など)
認定NPO法人(国税庁が認めたNPO法人に限る)
大学や研究機関

寄付による相続税の軽減効果

相続発生後に、相続人が寄付を行っても相続税の軽減は受けられません。しかし、被相続人が 生前に遺言書で寄付を指定 していた場合、相続税の課税対象から除外されます。

注意点:対象外となるケース

すべての寄付が非課税となるわけではありません。以下のような寄付は相続税の対象となる可能性があります。

相続人や親族が運営する法人への寄付
営利目的の団体への寄付
寄付後に実質的に相続人が利益を得る場合

税務上の取り扱いはケースによって異なるため、寄付を考えている場合は専門家に相談することが望ましいです。

相続開始前の一定期間に贈与された財産の扱い

生前贈与と相続税の関係

被相続人が 生前に贈与 していた財産も、一定の条件を満たすと 相続財産として扱われる 場合があります。これは、「相続税の回避」を防ぐためのルールです。

相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の対象

例:

  • 亡くなる3年前に 1,000万円 を子供に贈与
  • 相続時に、この1,000万円も相続税の対象となる

相続時精算課税制度の活用

「相続時精算課税制度」 を利用すると、贈与時には 贈与税を軽減 でき、最終的に相続時に合算して相続税を計算することができます。

  • 適用条件: 60歳以上の親から18歳以上の子や孫への贈与
  • 控除額: 2,500万円 まで非課税
  • メリット: 早めに財産を移転できる
  • デメリット: 2,500万円を超えると贈与税が発生

暦年贈与との違い

  • 暦年贈与(毎年110万円までの贈与は非課税)
  • 相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税だが相続時に合算)

どちらを利用するかは、相続税負担を考慮して計画的に選択 する必要があります。

相続財産の評価方法と計算例

相続税は、相続財産の評価額に基づいて計算されます。しかし、財産の種類によって評価方法が異なるため、正しく理解しておきたいところです。特に、不動産や金融資産は市場価格や税法上のルールに基づいて算出されるため、相続税対策をするうえで適切な評価を行う必要があります。

ここでは、不動産、預貯金、株式の評価方法 を解説し、最後に相続税額の具体的な計算例を紹介します。

不動産の評価方法(路線価・固定資産税評価額)

不動産は相続財産の中でも特に大きな割合を占めることが多く、適切な評価方法を理解することがとても重要になってきます。不動産の評価は 土地と建物 で異なる基準が適用されます。

土地の評価方法

土地の評価には 「路線価方式」「倍率方式」 の2つの方法があり、どちらを適用するかは土地の所在地によって決まります。

路線価方式(都市部・市街地)
路線価とは、国税庁が公表する道路ごとの1㎡あたりの価格で、次の計算式で土地の評価額を求めます。

評価額 = 路線価 × 土地の面積(㎡) × 補正率(角地・不整形地など)

例:

  • 路線価 30万円/㎡
  • 土地面積 100㎡
  • 補正率なし

30万円 × 100㎡ = 3,000万円(評価額)

倍率方式(地方・郊外)
倍率方式は、市街化調整区域など 路線価が設定されていない土地 に適用され、次の式で評価します。

評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率

倍率は国税庁の定めた地域ごとの倍率を適用します。

例:

  • 固定資産税評価額 1,000万円
  • 倍率 1.2

1,000万円 × 1.2 = 1,200万円(評価額)

建物の評価方法

建物(自宅・賃貸物件)の評価は、固定資産税評価額 を基準に算出されます。

  • 自宅 → 固定資産税評価額 = 相続税評価額
  • 賃貸物件 → 固定資産税評価額 × (1 – 借家権割合)

借家権割合は 30% が一般的ですが、地域によって異なります。

例:

  • 固定資産税評価額 2,000万円
  • 借家権割合 30%

2,000万円 × (1 – 0.3) = 1,400万円(評価額)

預貯金・株式の評価方法

預貯金の評価方法

預貯金は、相続開始日の残高をそのまま相続財産として評価します。

例:

  • 銀行口座残高:500万円
  • 未記帳の利息(仮定):2万円

500万円 + 2万円 = 502万円(評価額)

株式の評価方法

上場株式の評価方法

上場株式は、相続開始日の価格を基準に次の4つのうち最も低い価格を採用します。

  1. 相続開始日の終値
  2. 相続開始月の月平均価格
  3. 相続開始前月の月平均価格
  4. 相続開始前々月の月平均価格

例:

評価基準金額(例)
相続開始日の終値1,000円
相続開始月の月平均価格950円
相続開始前月の月平均価格920円
相続開始前々月の月平均価格930円
評価額として採用される価格920円

上記の場合、最も低い価格である「相続開始前月の月平均価格:920円」が採用されます。

株数が 1,000株 ならば、920円 × 1,000株 = 92万円(評価額)

非上場株式の評価方法

非上場株式(同族企業など)の評価は 純資産価額方式類似業種比準方式 を用いますが、算出が複雑なため、税理士への相談が推奨されます。

相続税額の計算例

ここでは、実際のケースをもとに相続税の計算手順を解説します。

相続税の計算例(総財産7,000万円・法定相続人:配偶者と子1人)

① 総財産の内訳

項目金額
預貯金1,000万円
自宅(土地+建物)5,000万円
株式1,000万円
合計7,000万円

② 基礎控除の計算

内容計算式金額
基礎控除額3,000万円+600万円×2人4,200万円

③ 課税遺産総額の計算

内容計算式金額
課税遺産総額7,000万円 − 4,200万円2,800万円

④ 法定相続分での分割と税額計算(税率15%、控除50万円)

相続人法定相続分金額税率控除額税額計算税額
配偶者1/21,400万円15%50万円1,400万円×15% − 50万円160万円
子供1/21,400万円15%50万円1,400万円×15% − 50万円160万円
合計相続税額320万円

⑤ 税額控除の適用(配偶者控除)

相続人控除内容最終税額
配偶者1億6,000万円 or 法定相続分までは非課税0円
子供控除なし160万円

最終的な相続税額:160万円(子供のみ課税)

相続税を節税する方法とは?

相続税は、正しい知識と計画的な対策を行うことで 大幅に節税 することができます。特に、生前贈与や生命保険、不動産を活用することで、相続財産を減らしながら、税負担を軽減できます。

本章では、代表的な3つの節税方法 を詳しく解説していきます。

生前贈与の活用(年間110万円の非課税枠)

生前贈与とは?

生前贈与とは、被相続人が 生前に財産を譲渡 することで、相続税の負担を軽減する方法です。特に 年間110万円までの贈与は非課税 となる「暦年贈与」は、最も手軽な相続税対策の一つです。

暦年贈与の活用方法

年間110万円以下の贈与を毎年行う
相続税の対象となる財産を 毎年少しずつ減らす ことで、将来の相続税負担を軽減できる。

贈与の対象を複数に分ける
配偶者や子供、孫など、複数の人に分けて贈与することで、 相続財産を分散 できる。

贈与の証拠を残す
まず、贈与の事実を明確にするために贈与契約書を作成しましょう。これは、贈与者(あげる側)と受贈者(もらう側)の双方が贈与の内容に合意していることを示す正式な書類です。

次に、贈与された金銭は受贈者名義の銀行口座に振り込むことで、資金の流れが明確になります。現金手渡しでは証拠が残りにくいため、振込による記録が必要です。

さらに、振り込まれたお金は受贈者が自由に使える状態であること。たとえば、贈与後も贈与者がその口座を管理していたり、受贈者が実際には使えない状態であれば、贈与と認められない可能性があります。

注意点
相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象
110万円を超えると贈与税が発生

生命保険を活用した相続対策

生命保険は、相続税の負担を軽減する 強力な節税対策 になります。

相続財産の一部を 生命保険に変える ことで、相続税の課税対象額を減らせます。

生命保険を使うメリット

現金で受け取れる
➡ 不動産などと違い、 相続税の支払い資金 としてすぐに利用できる。

遺産分割のトラブル回避
➡ 指定した受取人に直接支払われるため、 他の相続人とトラブルになりにくい

受取人を自由に設定できる
➡ 遺産分割協議をせずに 配偶者や子供にスムーズに財産を移転可能

具体的な活用例

  • 相続税の支払い資金を確保
    • 現金が少ない場合、相続税の納税資金として生命保険を活用
  • 法定相続人を増やして非課税枠を活用
    • 孫を受取人に設定する ことで、さらに相続税対策が可能

注意点
生命保険金の総額が非課税枠を超えると課税対象になる
受取人を正しく設定しないと、相続税の優遇が受けられない

不動産を活用した相続税対策

不動産を活用することで、相続税評価額を抑える ことができます。

不動産の評価額が低くなる仕組み

現金よりも不動産の方が評価額が低い
➡ 例えば、1億円の現金は そのまま1億円 の相続財産となるが、
➡ 1億円の不動産は 相続税評価額が6,000万円程度に抑えられる ことが多い。

賃貸物件を活用した節税対策

賃貸用の不動産を所有すると、以下の方法で 評価額を圧縮 できる。

  1. 貸家建付地の評価減
    • 更地よりも評価額が低くなる(80%程度に圧縮)
  2. 貸家の評価減
    • 借家権があるため、建物評価額の 30%が減額 される

例:

評価対象評価額・内容備考
自用地(空き地)1億円自分で使用している土地
貸家建付地約8,000万円貸家が建っている土地は評価減
貸家(建物)2,000万円 → 1,400万円借家権割合30%を差し引いて評価

結果として、相続財産の評価額を大幅に圧縮

小規模宅地等の特例を活用

「小規模宅地等の特例」を適用すれば、最大80%の評価減!

  • 居住用宅地(330㎡まで)80%評価減
  • 事業用宅地(400㎡まで)80%評価減

土地の評価額が1億円 → 2,000万円まで圧縮可能!

不動産活用の注意点
空室が多い賃貸物件はリスクがある
不動産管理に手間がかかるため、家族と相談が必要

まとめ

相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際に発生する税金ですが、適切な知識と計画的な対策を行うことで 税負担を軽減 することができます。相続税の対象となる財産や非課税財産、評価方法、計算例、そして効果的な節税対策について理解し、事前に準備を進めることで、スムーズな相続と税負担の軽減を実現することができます。

特に、生前贈与の活用や生命保険の非課税枠、不動産の評価減などの節税対策をうまく取り入れることで、相続税の負担を大幅に減らすことができます。

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この記事を書いた人

山室 拓也のアバター 山室 拓也 弁護士

日々ご相談を頂く中で法律問題ではない相談に直面することもございます。司法書士、社労士、税理士、弁理士といった士業と連携するにとどまらず、探偵業、不動産業、製造業等を営む方とのネットワークを有することで、法律問題に限らず法律以外の解決策を提示させていただくなど、相談者様に寄り添った解決策を導き出します。

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