遺留分侵害額請求とは?計算方法・時効1年・手続きの流れを弁護士がわかりやすく解説

親が亡くなり遺言書を開いてみたら、「全財産を長男に相続させる」と書かれていた——。このような遺言を前に、「自分は何ももらえないのか」と諦めてしまう方は少なくありません。

しかし、諦める必要はありません。民法は、配偶者や子どもなど一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない最低限の取り分=遺留分(いりゅうぶん)を保障しています。不利な遺言や偏った生前贈与によって遺留分を侵害された場合、財産を多く受け取った人に対して金銭の支払いを求めることができます。これが遺留分侵害額請求です。

ただし、この請求には原則1年という非常に短い時効があり、侵害額の計算や相手方との交渉にも法律の専門知識が求められます。この記事では、遺留分侵害額請求の仕組み、具体的な計算方法、手続きの流れ、時効対策、さらに請求された側の対処法までを、相続問題を数多く扱う弁護士の視点からわかりやすく解説します。

目次

遺留分とは?法律で保障された最低限の相続分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、遺産に対する最低限の取り分です(民法1042条)。

被相続人(亡くなった方)は、遺言によって自分の財産を自由に処分できるのが原則です。自分が築いた財産を誰に遺すかは本人の自由であり、遺言はその意思を実現するための制度だからです。しかし、遺された家族の生活保障や、相続人間の公平という観点から、法律は遺言の自由に一定の歯止めをかけています。それが遺留分の制度です。

たとえ形式的に有効な遺言があったとしても、遺留分そのものを奪うことはできません。「全財産を〇〇に相続させる」という遺言自体は無効にはなりませんが、遺留分を侵害された相続人は、財産を受け取った人に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できるのです。

なお、「遺言の内容そのものがおかしい(偽造されている、認知症で書かされた疑いがある)」という場合は、遺留分の請求ではなく遺言無効確認という別の争い方になります。どちらのルートで争うべきかの見極めも重要なポイントです。

遺留分が認められる相続人・認められない相続人

遺留分が認められるのは、次の相続人です。

  • 配偶者
  • 子(子が先に亡くなっている場合は孫などの代襲相続人。養子・認知された婚外子も含む)
  • 直系尊属(父母・祖父母。子や孫がいない場合のみ)

一方、兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)には遺留分がありません。したがって、子どものいない夫婦で「全財産を妻に相続させる」という遺言を遺した場合、夫の兄弟姉妹は遺留分を主張できず、遺言どおり妻がすべての財産を取得できます。逆にいえば、兄弟姉妹が相続人になるご家庭では、遺言書を1通作成しておくだけで遺産の行き先を完全にコントロールできるということでもあります。

また、相続放棄をした人、相続欠格・廃除により相続権を失った人にも遺留分はありません。

遺留分の割合【家族構成別の早見表】

遺留分は、2段階で計算します。まず遺産全体に対する遺留分の割合(総体的遺留分)を求め、それに各相続人の法定相続分を掛けて、個人ごとの遺留分(個別的遺留分)を算出します。

総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。

主な家族構成ごとの個別的遺留分は次のとおりです。

相続人の構成 各相続人の遺留分
配偶者のみ 配偶者 1/2
配偶者と子1人 配偶者 1/4、子 1/4
配偶者と子2人 配偶者 1/4、子 各1/8
子1人のみ 子 1/2
子2人のみ 子 各1/4
子3人のみ 子 各1/6
配偶者と父母 配偶者 1/3、父母 各1/12
父母のみ 父母 各1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 1/2、兄弟姉妹 なし

たとえば相続人が長男・二男の2人で、遺産がすべて長男に渡った場合、二男の個別的遺留分は「総体的遺留分1/2 × 法定相続分1/2 = 1/4」。つまり遺産全体の4分の1に相当する金銭を請求できることになります。

「遺留分減殺請求」との違い——2019年の法改正で金銭請求に一本化

以前は「遺留分減殺(げんさい)請求」と呼ばれ、侵害の対象となった不動産などの財産そのものを取り戻す仕組みでした。その結果、自宅や事業用不動産が請求者と相手方の共有状態になり、売るに売れず、貸すに貸せず、かえって紛争が長期化・複雑化するという問題が指摘されていました。

2019年7月1日施行の改正民法により、制度は遺留分侵害額請求へと生まれ変わり、請求できるのは金銭のみとなりました。不動産の望まない共有といった事態を避けられるようになった一方で、請求を受けた側にはまとまった現金を用意する必要が生じています。2019年7月1日以降に発生した相続には、現行の遺留分侵害額請求が適用されます。古い情報サイトには改正前の「減殺請求」を前提とした解説も残っているため、注意してください。

遺留分侵害が起こる典型的な3つのケース

① 遺言で特定の相続人や第三者にすべての財産が渡された

最も多いのがこのケースです。「全財産を長男に相続させる」「同居して介護してくれた長女にすべてを譲る」といった相続人間で偏りのある遺言のほか、内縁の相手、再婚した後妻、お世話になった団体や宗教法人など、相続人以外の第三者への遺贈でも遺留分侵害は起こります。遺言そのものが有効であっても、遺留分の請求は別途可能です。

② 多額の生前贈与で遺産がほとんど残っていない

亡くなる前に特定の子へ自宅購入資金や事業資金として多額の贈与が行われ、相続開始時にはほとんど財産が残っていなかった、というケースです。後述のとおり、一定範囲の生前贈与は遺留分計算の基礎財産に持ち戻して計算するため、「遺産が残っていないから請求できない」とは限りません。むしろ生前贈与の存在を突き止められるかどうかが勝負どころになります。

③ 死因贈与や生命保険で実質的に財産が偏った

死因贈与(死亡を条件とする贈与契約)は遺贈に準じて遺留分の対象になります。また、生命保険金は受取人固有の財産であり、原則として遺留分の計算に含まれませんが、遺産総額に比して保険金額が著しく大きいなど、相続人間の不公平が看過できない特段の事情がある場合には、例外的に持ち戻しの対象となった裁判例もあります。保険を使った「遺留分外し」が絡む事案は、専門的な判断が必要です。

遺留分侵害額の計算方法【具体例でシミュレーション】

計算の3ステップ

遺留分侵害額は、次の順序で計算します。

  1. 基礎財産を算定する: 相続開始時の財産+一定の生前贈与-相続債務
  2. 個別的遺留分額を算出する: 基礎財産 × 総体的遺留分(1/2または1/3)× 法定相続分
  3. 侵害額を確定する: 遺留分額から、自分が遺贈・生前贈与・遺産分割で実際に取得する財産を差し引き、承継する債務があれば加算する

基礎財産に含める生前贈与の範囲

ポイントとなるのが、どこまでの生前贈与を計算に含めるかです。民法は次のように定めています。

  • 相続人に対する贈与: 相続開始前10年以内に行われた、婚姻・養子縁組のためまたは生計の資本としての贈与(いわゆる特別受益に当たる贈与)
  • 相続人以外の第三者に対する贈与: 相続開始前1年以内の贈与
  • 当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与: 期間の制限なく算入

住宅資金や開業資金の援助、まとまった額の現金贈与、不動産の名義変更などは「生計の資本」として持ち戻しの対象になるのが通常です。他方、通常の生活費や学費の援助、常識的な範囲のお祝い金は対象外と考えられています。

計算例①:遺言で全財産が長男に渡ったケース

遺産総額:6,000万円(債務なし)

相続人:長男・二男の2人

遺言:「全財産を長男に相続させる」

二男の遺留分は、6,000万円 × 1/2(総体的遺留分)× 1/2(法定相続分)= 1,500万円。二男は遺言によって何も取得していないため、長男に対して1,500万円の支払いを請求できます。

計算例②:多額の生前贈与があるケース

相続開始時の財産:1,000万円

3年前に長男へ贈与された住宅資金:3,000万円

相続人:長男・長女の2人

遺言:「すべての財産を長男に相続させる」

基礎財産は 1,000万円 + 3,000万円 = 4,000万円。長女の遺留分は 4,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,000万円となり、何も取得していない長女は長男に1,000万円を請求できます。「相続開始時に残っていた遺産は1,000万円だけ」という見た目の数字に惑わされないことが重要です。

不動産の評価額はどう決める?——侵害額が数百万円変わる争点

遺産に不動産が含まれる場合、その評価額をいくらと見るかで遺留分侵害額は大きく変動します。不動産の価格には、固定資産税評価額、相続税路線価、実勢価格(時価)といった複数の「ものさし」があり、一般に固定資産税評価額は実勢価格の7割程度、路線価は8割程度といわれます。

遺留分の計算では実勢価格(時価)を基準とするのが実務の原則です。請求する側は高く、支払う側は低く主張するのが常であり、交渉がまとまらなければ不動産鑑定士による鑑定に進むこともあります。相手方が提示してきた「固定資産税評価額ベース」の計算を鵜呑みにすると、本来請求できる額より数百万円低い金額で合意してしまうおそれがあります。

債務や特別受益がある場合の注意点

被相続人に借金などの債務がある場合は基礎財産から控除します。また、請求する側自身が過去に生前贈与(特別受益)を受けていた場合は、その分が遺留分額から差し引かれます。逆に、請求者が相続債務を承継する場合はその分を加算します。

実務では、そもそも「遺産や生前贈与の全容が分からない」ことが最大の壁になります。同居していた相続人が通帳を管理していて開示に応じない、というケースは典型です。弁護士に依頼すれば、弁護士会照会や調停内での調査嘱託を通じて、預金の取引履歴や保険契約の情報を収集できます。

遺留分侵害額請求の手続きの流れ【4ステップ】

STEP1:内容証明郵便で請求の意思表示をする

遺留分侵害額請求は、裁判を起こさなくても、相手方(財産を多く受け取った相続人や受遺者)に請求の意思表示をした時点で権利行使の効果が生じます。

ただし後述のとおり時効が1年と短いため、「いつ・誰が・誰に対して請求したか」を証拠として残せる配達証明付き内容証明郵便で行うのが実務の鉄則です。この段階では侵害額が正確に計算できていなくても構いません。「被相続人〇〇の相続に関し、遺留分侵害額請求権を行使する」という意思が伝わる内容であれば、具体的な金額は後から詰めることができます。

内容証明には、①被相続人の氏名と死亡日、②自分が遺留分権利者であること、③侵害の原因となった遺言・贈与、④遺留分侵害額請求権を行使する旨、を簡潔に記載します。感情的な非難や不確かな金額を書き連ねることは、後の交渉でマイナスに働くため避けるべきです。

STEP2:相手方との交渉・合意書の作成

意思表示の後は、当事者間で支払額や支払方法を協議します。遺産の資料(残高証明、固定資産評価証明、取引履歴など)を開示させ、不動産評価や生前贈与の持ち戻しを踏まえて金額を交渉し、合意に至れば合意書(示談書)を作成します。

合意書には、支払額・支払期限・分割条件のほか、「本件に関し、当事者間には本合意書に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する」という清算条項を必ず入れます。金額が大きい場合や分割払いの場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、不払い時にただちに強制執行でき安心です。

STEP3:遺留分侵害額の請求調停(家庭裁判所)

交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。遺留分の紛争は、原則としていきなり訴訟を起こすのではなく、まず調停で話し合うこととされています(調停前置主義)。申立先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立てに必要な費用は、収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手数千円程度。戸籍謄本類、遺言書の写し、財産に関する資料を添付します。調停では、調停委員2名が双方の主張を交互に聞き取りながら合意点を探ります。おおむね1〜2か月に1回のペースで期日が開かれ、解決までの期間は半年から1年程度が目安です。調停が成立すれば、確定判決と同じ効力を持つ調停調書が作成されます。

STEP4:訴訟(地方裁判所・簡易裁判所)

調停が不成立となった場合は、訴訟を提起します。遺留分侵害額請求訴訟は家庭裁判所ではなく、請求額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所が管轄です。

訴訟では、基礎財産の範囲、不動産の評価額、生前贈与の存否・評価などについて、証拠に基づく主張立証が求められます。判決まで進むと1〜2年を要することもありますが、実際には裁判所から和解案が示され、訴訟の途中で和解が成立するケースも多くあります。

時効は1年!請求期限と時効を止める方法

「知った時から1年」「相続開始から10年」の二重の期限

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効により消滅します(民法1048条)。また、知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。

相続放棄の3か月、相続税申告の10か月と比べても突出して短い期限です。「四十九日が終わってから」「一周忌が済んでから」と先延ばしにしているうちに期限が迫ってしまうケースが後を絶ちません。

いつから1年?起算点の考え方

1年の時効は、単に死亡を知っただけでは進行しません。「相続が開始したこと」に加えて「遺留分を侵害する遺言や贈与があること」を知った時が起算点です。たとえば死亡から半年後に遺言書の存在を知らされた場合、そこから1年となります。

ただし、「知らなかった」ことを裁判で立証するのは容易ではありません。相手方からは「四十九日の席で遺言の内容は伝えていた」などと反論されるのが常です。実務上は、死亡と遺言の内容を知った日から1年以内に必ず意思表示を済ませる、と考えておくべきです。

時効を確実に止めるには内容証明が最善

1年の期限内にすべきことは、訴訟の提起ではなく請求の意思表示です。配達証明付き内容証明郵便が相手に到達すれば、遺留分侵害額請求権そのものの時効の問題はクリアできます。

注意すべきは、意思表示によって発生した金銭支払請求権には、別途5年の消滅時効が進行することです。内容証明を送って安心し、その後の交渉を何年も放置すると、せっかく保全した権利が再び時効にかかるおそれがあります。意思表示後は速やかに交渉・調停へと進みましょう。

遺留分侵害額請求「された側」の対処法

無視は厳禁。まず請求額の妥当性を検証する

ある日突然、内容証明が届いた——請求された側にとっては穏やかではありませんが、慌てて相手の言い値で支払う必要はありませんし、逆に無視するのも危険です。放置すれば調停・訴訟に発展し、遅延損害金(年3%)も膨らんでいきます。

まず確認すべきは、次の3点です。

  1. 請求者に遺留分があるか: 兄弟姉妹からの請求ではないか、すでに1年の時効が完成していないか
  2. 基礎財産の範囲・評価が適正か: 不動産を実勢価格より高く評価していないか、遺産でない財産(受取人指定のある生命保険金など)を含めていないか
  3. 請求者自身の特別受益が差し引かれているか: 請求者が過去に受けた贈与(結婚資金、住宅資金など)は遺留分額から控除される

特に②③の精査によって、請求額を大幅に減額できるケースは珍しくありません。

すぐに支払えない場合——期限の許与・分割交渉

遺留分侵害額請求は金銭債権のため、受け取った財産が自宅や事業用不動産中心だと「払いたくても現金がない」事態が起こります。この場合、裁判所に対して支払期限の猶予(期限の許与)を求めることができるほか、交渉により分割払いの合意をすることも可能です。

不動産の一部売却や、不動産の持分を渡す代物弁済で対応する場合は、譲渡所得税などの税務が絡みます。対応を誤ると「遺留分は払ったのに多額の税金まで負担することになった」という二重の痛手になりかねないため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に依頼するメリットと費用相場

自分で請求する場合との違い

遺留分侵害額請求は、内容証明を送ること自体は自分でもできます。しかし実際の勝負は、その先にあります。

  • 財産調査: 弁護士会照会などを利用して預金の取引履歴や不動産・保険の情報を収集し、隠れた生前贈与を洗い出せる
  • 適正な侵害額の算定: 不動産の時価評価や特別受益の持ち戻しを踏まえ、法的に主張可能な最大額を計算できる
  • 交渉・調停・訴訟の一括対応: 感情的対立が激しい相手と直接やり取りせずに済み、調停・訴訟に発展しても切れ目なく対応できる
  • 時効管理: 1年の時効や意思表示後5年の時効を確実に管理できる

相手方に弁護士が付いた場合、こちらだけ本人対応のままでは、情報量・交渉力の差から不利な条件で押し切られるリスクが高くなります。

費用相場と「費用倒れ」を防ぐ考え方

遺留分侵害額請求の弁護士費用は、着手金が20万〜50万円程度、成功報酬が回収額の10〜16%程度が一つの目安です(事務所により異なります)。請求額が数百万円以上になるケースでは、弁護士費用を差し引いても手元に残る金額が大きく増えることがほとんどです。

多くの事務所が無料相談を実施していますので、まずは「自分の遺留分がいくらになりそうか」「費用倒れにならないか」を相談段階で見積もってもらうとよいでしょう。関連記事「遺産相続にかかる弁護士費用は誰が払う?」もあわせてご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q1.遺留分は生前に放棄させることができますか?
A.相続開始前の遺留分放棄は、放棄する本人が家庭裁判所に申し立てて許可を得た場合にのみ有効です。「遺留分を主張しません」という念書や口約束だけでは効力がありません。家庭裁判所は、放棄が本人の自由意思によるものか、放棄の代償(生前贈与など)があるかといった点を審査します。なお、相続開始後の放棄は自由にできます(単に請求しなければよいだけです)。
Q2.遺産が不動産ばかりで、相手が「現金がない」と言っています。
A.現行法では金銭での支払いが原則ですが、双方が合意すれば不動産の持分などで代わりに支払うこと(代物弁済)も可能です。ただし代物弁済には譲渡所得税が課される場合があるため、税務面の確認が不可欠です。相手に支払能力がない場合は、分割払いの合意や、裁判所による期限の許与という手段もあります。
Q3.請求の相手が複数いる場合、誰に請求すればよいですか?
A.法律上の順序が決まっています。まず遺贈を受けた人(受遺者)が先に負担し、次に生前贈与を受けた人が新しい贈与から順に負担します。複数の受遺者がいる場合は、受け取った価額の割合に応じて負担します。誰にいくら請求できるかの整理は複雑なため、弁護士に計算してもらうのが確実です。
Q4.亡くなった父より先に死亡した兄の子(甥・姪)にも遺留分はありますか?
A.子の代襲相続人(孫など)には遺留分があります。一方、兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪には、兄弟姉妹自身に遺留分がない以上、遺留分はありません。
Q5.遺産分割協議の最中ですが、遺留分侵害額請求はできますか?
A.遺留分侵害額請求は、主に遺言や生前贈与で財産の行き先が決まってしまった場面の制度です。遺言がなく遺産分割協議で分け方を話し合っている段階なら、まずは協議・調停の中で法定相続分や寄与分・特別受益を主張することになります。「全財産を特定の人に」という遺言があるなら、協議を待たず1年以内に遺留分の意思表示をしておく必要があります。どちらの局面かの見極めが重要です。
Q6.遺留分を請求しないとどうなりますか?
A.遺留分は自動的にはもらえません。請求しないまま1年が経過すれば権利は時効で消滅し、遺言や贈与のとおりに確定します。「争いたくないので請求しない」というのも一つの選択ですが、請求するかどうかを含め、時効完成前に判断することが大切です。
Q7.遺留分侵害額として金銭を受け取ったら、税金はかかりますか?
A.贈与税ではなく、相続税の問題として処理されます。金銭を受け取った側は、相続税の申告が必要になる場合があります(すでに申告済みの場合は修正申告)。一方、支払った側は取得した財産が実質的に減ったことになるため、支払額が確定した日から4か月以内に更正の請求を行えば、納め過ぎた相続税の還付を受けられます。受け取った翌年に慌てないよう、税理士とも連携して処理するのが安心です。

遺留分トラブルを未然に防ぐ生前対策

ここまでは主に「請求する側・される側」の視点で解説してきましたが、この記事を財産を遺す側の立場でお読みの方もいるでしょう。特定の相続人に事業や自宅を集中して承継させたい場合、遺留分トラブルの芽を生前に摘んでおくことが何より重要です。

  • 遺留分に配慮した遺言書を作る: 全財産を一人に集中させるのではなく、他の相続人にも遺留分相当額以上の財産を割り当てておけば、そもそも請求の余地がなくなります。あわせて付言事項で分け方の理由や家族への感謝を書き添えることで、感情面の対立を和らげる効果も期待できます。
  • 生命保険で支払原資を準備しておく: 財産を集中して受け取る相続人を受取人とする生命保険に加入しておけば、万一遺留分を請求されても、保険金を支払原資に充てることができます。
  • 生前の遺留分放棄を活用する: 相応の代償(生前贈与など)を渡したうえで、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄してもらう方法です。
  • 経営者は民法特例の検討を: 中小企業の事業承継では、経営承継円滑化法の「除外合意」により、後継者へ贈与した自社株を遺留分の計算から除外できる特例があります。自社株が財産の大半を占める経営者には特に有効です。

生前対策の具体的な進め方は、関連記事「【2025年最新】失敗しない遺言書作成7つのコツ」「自社株相続の完全ガイド」もご覧ください。

まとめ|遺留分の請求は「1年の時効」との勝負。早めに弁護士へ相談を

遺留分侵害額請求のポイントを整理します。

  • 兄弟姉妹以外の相続人には、遺言でも奪えない最低限の取り分(遺留分)がある
  • 請求できるのは金銭。相続人への10年以内の特別受益的贈与など、生前贈与も計算に持ち戻される
  • 不動産は実勢価格で評価するのが原則。評価のものさし次第で侵害額は数百万円変わる
  • 時効は知った時から1年。まず配達証明付き内容証明で意思表示を
  • 交渉→調停→訴訟と進むが、財産調査と侵害額の算定が勝敗を分ける

不利な遺言書を見つけたとき、時間はあなたの味方ではありません。1年の時効が経過すれば、本来受け取れたはずの財産は永久に取り戻せなくなります。

当事務所では、遺留分侵害額の見込み額の算定から、内容証明の作成、交渉・調停・訴訟まで一貫して対応しています。「自分の場合はいくら請求できるのか知りたい」「請求されてしまったが金額が妥当か分からない」という段階のご相談も歓迎です。福岡市およびその近郊で遺留分にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

山室 拓也のアバター 山室 拓也 弁護士

日々ご相談を頂く中で法律問題ではない相談に直面することもございます。司法書士、社労士、税理士、弁理士といった士業と連携するにとどまらず、探偵業、不動産業、製造業等を営む方とのネットワークを有することで、法律問題に限らず法律以外の解決策を提示させていただくなど、相談者様に寄り添った解決策を導き出します。

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